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中小企業に勤めているんですが、仕事中に血圧が異常に上がり過労で倒れてしまいました。
正社員で年収は200万円未満です。
通院し、しばらく休んでまた復職しましたが、この程度では労災等には当たらないんですかね?
今も非常に精神的にはきついです。
辞めるにしても次の転職先のあてもありませんし…
労働基準監督署へ相談しに行ったほうがいいのでしょうか?
会社は人件費を抑えたいがために、一人当たりの労働量がものすごく増えています。(仕事しない人は相変わらずしませんが)こんなことはよくあることなんでしょうか?

A 回答 (1件)

労災認定されるのは、能・心臓の血管の病気です。


長期間休みなしで長時間労働し、脳梗塞・心筋梗塞
などで死亡したら、労災認定されます。

高血圧は生活習慣病なので、重度の高血圧症の人が
能・心臓の欠陥の病気で死亡した場合、労働者の持病
が原因と、業務起因性が否定される場合があります。

労災の質問をされるのであれば、1日何時間労働か、
休みは何日か、その状態が何ヶ月続いているのかも
記載して下さい。
でないと、健康な人でも倒れる程の労働時間なのか、
高血圧など持病や喫煙などの危険因子が原因なのか、
業務起因性の判断ができません。
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