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勤務先(宅配業)で私を被保険者として自動車保険に2社加入しています。(保険料は会社負担です)事故に遭い、自署捺印して保険金の請求をしましたが、支払ってもらった金額は治療費の実費約4万円だけです。保険金の請求は通院日額のものと、後遺障害の2社分の4件です。1社は支払明細が私にも送付され、通院分が63,000円、後遺障害保険金が1,950,000円です。もう1社は明細が送られず受取金額は不明です。受取人を会社にするというような書類は提出していません。私が保険金を受け取ることはできないのでしょうか?また、後遺障害保険の受け取りについて、労働災害保険の後遺障害保険を受け取っていることで、受け取れないということはあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自動車保険は、1台の車で2つの保険に加入することはできません。
損害保険業界で情報交換していますので必ずエラーチエックが掛かります。次に自動車保険の場合、傷害保険部分(人身傷害補償や搭乗者傷害保険金)に関しまして、保険金受取人を指定することは出来なくなっています。
よって、勤務先に保険会社が支払うことはあり得ません。
その保険会社はまだ支払い手続きを済ませていないのではないでしょうか?
もし、その保険会社が勤務先に支払ったと回答した場合にはどうすれば良いのでしょうか?
正規に受け取るべき人ではない人に保険会社が支払ったとしても、正規に受け取るべき人には何の責任もありません。その保険会社に請求すれば良いのです。
保険会社が二重に支払うことになるからといって拒否することは出来ません。
保険料を支払った「契約者」が保険金の請求権者ではないのです。
傷害保険部分は、ケガをした本人のみが請求権者なのです。
(本人が死亡した場合などは、その相続権者が請求権者となります。)
ちなみに自動車保険ではない「傷害保険」では、保険金受取人の指定ができます。
が、契約する時点で被保険者(対象者)本人の了承するという自署が必要です。
労災からの補償が出ているのでカットされているように思われていますが、労災で認定される後遺障害の等級を損害保険は参考にはしていると思いますが、支払金額に関しては何の関係もありません。
労災からいくらいくら、自動車保険からいくらいくらというように別口で支払われます。
いずれにしてもその保険会社に連絡を入れて納得のいく説明を受けられるべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
まず自動車保険に2社加入しているというのが腑に落ちません。
自動車保険は1台の自動車につき1件にか掛けられないはずです。1つは自賠責ですか?傷害に関しては、保険金は傷害を被った人が受け取ることになっています。ですのでもし保険金を会社が受け取った場合は全額会社に請求出来ますので、まずは保険会社に保険金の支払明細をもらうと良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
問題の損害保険について肝心の情報がわかりません。
・被保険者=質問者様
・保険料負担=会社
で、
・保険金受取人=?
ここがどうなっているかが問題です。普通は掛け金を払っている人(この場合は会社)が受取人になるのでは?。それとも受取人は質問者様という事が明記されているのでしょうか。
もしそうであれば、その契約書なりを会社に提出して保険金を返還してもらうしかないですし、返さないと言われれば裁判にするか、というところですね。
また、ご質問の件とは別の話になりますが、もしケガされたのが仕事がらみであれば労災認定などまで視野に入れられてはいかがでしょうか。
労働基準法では次のように定められていますので、これを会社側に請求してみても良いでしょう。
「(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」
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