No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お住まいの地域の青少年健全育成条例を参照してください。
たとえば、埼玉県であれば18条の2第2項で
何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。
となってます。この場合、おそらく水着もカウントされていると考え
られますので、NGかと。一方、神奈川県の健全育成条例では
これに該当する条文がありません。(未成年から買い取る
行為はもちろんNG)
したがって、条文がなければ大丈夫なのかもしれませんが、
そもそもグレーっぽいのでやらない方が賢明だと思います。
未成年というのは20歳未満ですが、健全育成条例でいう
「青少年」は18歳未満のことです。
No.3
- 回答日時:
前の回答での「未成年からの買い取り」は「青少年からの
買い取り」の書き間違いです。失礼。
あと、罰則については当該の条例を参照してください。
さっきの埼玉の例なら売った側の成年女性に30万以下
の罰金です。
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