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成人女性が水着などを未成年と取引するのは
法的に違法になりますか?
その場合相手側の処罰と売り手側の処罰を
教えてください。

※水着は使用済みです。
※この場合の未成年とは18歳未満という事でしょうか?

A 回答 (3件)

お住まいの地域の青少年健全育成条例を参照してください。


たとえば、埼玉県であれば18条の2第2項で

何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。

となってます。この場合、おそらく水着もカウントされていると考え
られますので、NGかと。一方、神奈川県の健全育成条例では
これに該当する条文がありません。(未成年から買い取る
行為はもちろんNG)
したがって、条文がなければ大丈夫なのかもしれませんが、
そもそもグレーっぽいのでやらない方が賢明だと思います。

未成年というのは20歳未満ですが、健全育成条例でいう
「青少年」は18歳未満のことです。
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前の回答での「未成年からの買い取り」は「青少年からの


買い取り」の書き間違いです。失礼。

あと、罰則については当該の条例を参照してください。
さっきの埼玉の例なら売った側の成年女性に30万以下
の罰金です。
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この回答へのお礼

なるほどですね。

ありがとうございます!
参考になりました。

お礼日時:2012/01/08 18:37

考えすぎでは?。


普通に、中古イリョウトシテ、商品を掲載すれば、もんはいないのでは。
もちろん、オークションの規約は守ってくださいね。

hな意味で売られるわけではないのであれば、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

方法はオークションではなく
個人で郵送です。

使用済み、、というところに
ひっかかってしまいます。

お礼日時:2012/01/08 15:41

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