
製造業の会社勤務で、受入検査を担当しております。
業務としては部品メーカーからの納入品の受入検査を実施しております。
下記に疑問に思う事をまとめますので、どなたか先生になって頂けないでしょうか?
(1)納入品の受入日から何日以内に検収をあげないといけないという様な法律(例えば下請法など)
はありますか?
製造工程の進捗の影響で、受入検査待ちの状態でダラダラと製造工程での必要数を検査して工
程に物を投入していく事があり、納入ロットが全数工程に投入された段階で検収処理をする事が
あります。このやり方に問題はないのでしょうか?
(2)受入検査にて不良が発生している部品(そのロット)については、月末までの期間は全数良品が
揃うまで検収をしませんが、このやり方に問題はないのでしょうか?
(3)月末の検収処理で、受入検査を実施していない納入品も検収処理をしてしまいますが、月(締め
日)をまたいで検収をあげることが違法なのでしょうか?
(4)(3)の通りの検収処理ですので、不良が発生している納入品ロットの検収も同じく処理されてしまし
ます。これは仕方が無い事なのでしょうか?
雑多に質問させて頂きましたが、遵法の視点と一般的な視点と気になっております。
ご教示頂きます様、お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
質問者さまの会社が不利益を被る生産工程になっているかと。
検収時に不適合品が出た時、すでにそのロットの一部はライン投入されているのでしたら、
納入元に対して、戻入できず、そのロットが不適合であったことを覆せないでしょう。
受入検査を全数検査で行い、検収している意義がないと思われます。
検査のムダと、検収のムダですよね。
抜取検査で適合品を選別して検収しているのなら、ダラダラとライン投入してよいと思います。
(2)
棚卸の際に、差異や異常減耗が生じる要因となりそうです。
(3)
これは取引相手との経理上の問題もあって、納品日と検収日をできれば同じ月に揃えて欲しい
というから、このような業務フローになっているのかと思われます。
ただし、これもまた、受入検査を実施していない納入品も検収処理するのですから、
質問者さまの会社が不利益を被るかと。
(4)
(1)(3)の通り、質問者さまの会社の納入工程においては、
事実上、受入検査が、データ取り程度の意味でしか機能していないように思われます。
検収も締日はめくら判で承認してしまうのだとすると、何のために検収しているのか、
意味のないものになります。
質問者さまのような疑問が湧くのが通常の感覚で、工場長や生産管理部門に問題があるのではないでしょうか?
私個人的には好きではない品質管理システムですが、
e-TPM等を学んで、ムダ取りの例などの良いところだけ参考にして、業務改善するのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
基本的に法律による規制等はありませんから違法行為では有りません
普通は
納入時に全数検収ですね
その後不良が発生したらその分返品又は交換でしょう
トヨタ方式だとロットの中で不良が出た場合ロットごと返品して再度良品を納入させます
事務的にはひと手間かかるけど納入後検収せず何日もほっとくなんて考えられないですね
良くそれで下請け黙っているね
下請けいじめに近いなぁ
No.1
- 回答日時:
法律(下請法)はありませんが,双方の信用問題です。
(1)ですが,例えば食品の原材料は2時間過ぎたら×です。質問者の所は部品ですで,一概に言えないが,製造工程にもよるが,朝入荷したら即検査して吟味する事をすすめます。クレームはその日の午後一番で相手に伝わっていなければならない。もしもロットが不確定であったら製造をストップしかねないのです。
(2)番目を読んでいると,随分のんびりした会社と云うか製造現場だね?私も食品会社の資材を担当をしたが,全て1日以内に済ませていました。
(3)も月をまたいで検収も,私から言わせたらのんびりしています。違法ではないが,あなたの会社の基準から見て違法か否かなのです。
(4)もそうですが,のんびりしたの納入品ロットの検収も私からは,お粗末としか言えません。
でも,担当者としてこれらに気が付いただけでもB級を差し上げます。製造によって一概に評価は出来ないが,会社の利益を考えた時無駄に時間を過ごしたらいけない。何時も創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓・経費節減を念頭に置いて仕事に従事するのです。
一つよいことを教えます。あなたが,会社を休んだ時,あなたが作成した,書類を見ただけで代行者は全てやり遂げる事の出来るように,引き継ぎ書を作成するのです。これをRMS(レコーディングマネジメントシステム)と云います。つまり製造も取引も滞りなく行う事が出来るのです。(^・^)
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