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お世話になります。

現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。

設定は以下の通りとします。

○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金
○法定相続人は、子Aと子Bのみ

<遺産分割協議書の記載の抜粋>

1.Aは、甲不動産を取得する。

2.Aは、甲不動産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額にBの相続分を乗じた金額を、売却後速やかに支払うものとする。


☆どうしても確認したいのは以下の2点です。

(1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか?
代償金が確定していないと代償分割はできないと、どこかで聞いた気がするので・・・

(2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか?

以上です。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

何を目的の協議書作成なのでしょうか。


相続税の納税ですか。
不動産登記ですか。
遺産預金払戻ですか。
子ABの確認ですか。


(1)効力云々ではなく、税務署へ提出するなら用を成してません。
(2)別々に作成してもかまいません。
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