A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
家はいつか朽ちますが土地はそうは行きません
母以外のどなたかの名義に移転しておくべきです
兄弟のどなたかが亡くなれば相続人が増えます
いまはさほど問題は無いでしょうが次代にはどうなるかは判りません
相続人が10人以上にもなり親の葬式以外には顔をあわせたことも無いような親戚と話を付けるのは容易な事ではありません(そのような実例は多数あります)
話が付け易いうちに解決すべきです
祖父や曽祖父名義の土地が有ったなど珍しいことではありません
No.2
- 回答日時:
>相続して名義変更をした方がいいのでしょうか?
お父様が亡くなった時点で相続は始まっています。すべての資産の名義が
相続人全員の共有物となるのです。
これは、登記をしないでいるとそういう扱いになるということです。
相続税とか関係ない程度の資産なら
それでも一向にかまわないのですが、次にお母様がなくなった時点で
ややこしくなりますよね。
流動資産がほかにもあるとしたら、遺産分割協議書を作成して金融採算だけでも
わけておいたほうが
いいでしょう。相続登記はしたほうがいいとはおもいますけど
法定相続割合はお母様1/2、御兄弟1/4づつ。
家屋も同じ割合で登記するか、土地建物すべてお母様名義にするのも一法。
家と土地の名義がばらばらでも親子ですから問題ないですが、もし土地に抵当権
を設定して競売にかかったりすると法定地上権とかいうやっかいな話になったり
しますからお気を付けください。
預貯金については法定通りに相続する予定です。そちらも大した額ではないので遺産分割協議書は作らない予定でしたが相続陶器はした方がいいのですね。下の方は母以外を勧めておられるのですが。いずれにしても同一人が相続した方がよさそうですね。回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
5000万円以下の遺産なら、相続税はかかりません。
三人で話し合いをされて、誰か一人の名義にされた方が、将来のトラブルにはならないと思います。お母さんの名義にすると、将来お母様が亡くなった時に、兄弟で分け合うことになります。その時お互いが結婚していて、別々に住んでいたりすると、おそらくややこしいと思います。お母さん、弟さんが納得されるなら、全て長男さんが相続すれば良いのではないでしょうか?名義変更は必ずしなければなりません。おそらく、登記に20万円程かかるとは思いますが。
今の家に、結婚されてからも住まわれるのでしょうか?兄弟のうち、どちらか早く結婚した方から、出て行って、別の家に住むのでしょうか?それらによって、誰の名義にしたら良いかは変わってくると思います。
いずれにしても、兄弟お二方のどちらか、に名義変更をされた方が良いと思います。
登記に20万円ですか。それだけの額を払うのはどうかと思ってしまったのですが、次代の事を考えると必要かもしれませんね。話し合ってみます。回答、ありがとうございました。
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