A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「退任」ということは、あなたは、その不動産事務所の専任の取引主任者で、その専任を外されたということでしょうか?
宅地建物取引業者が、専任の取引主任者の就任について、承諾なく行うことは、許されないと考えられます(そもそも、個人の各種書類も必要ですし)。
しかし、退任については、行政庁としては、他に専任の取引主任者がいて、15条の要件を満足していれば、宅地建物取引業法上は全く問題ありません。というか、本人が退任したくないと言っても、会社として、もう専任の取引主任者として扱わないと決めたのなら、業者は届け出るのが義務ですから、文書偽造の問題もありません。
ただ、その会社の内部的な人事異動の話として、労働法的な問題点はあるかもしれません。
余談ですが、質問文を読ませていただいて、なぜか「名義貸し」という言葉が思い浮かびました。雇用関係のない者に名義を借りていたものを解消したのであれば、労働法上の問題も発生しません。
ただ、宅建法上は、名義貸しの方が違法性が強いですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
他に専任の取引主任者がおりますので、
「名義貸し」にも当てはまらないようです。。。
会社側の一存で退任が可能なのようなので、
「あ~、むかついた!」
で終わりですね。。。チャンチャン♪
No.2
- 回答日時:
法的には、いい年をした大人について、本人の承諾もなく代理で何かしても、
それは「本人の代理としてした行為」としては認められないです。
(業界用語で言う無権代理ってやつです)
従って、質問者様の承諾がないなら、その行為は質問者様に法的な効果を及ぼしません。
「『継母さんに』勝手に退任させられていた」ことはどうしてわかったんですか?
そのことを協会に確認はできないですか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
協会からの退任通知により、退任を知りました。
書類作成は、継母によるものです。
宅建業法違反とかに当てはまれば、本人に訴えてみようと思います。
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