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 父の資産にマンションあるのですが、資産価値はおよそ2000万だそうです。父の亡き後、名義を私に変更したいんですが、どうすれば変更できるんでしょうか?。聞いた話では相続税らしき税が掛かって、資産価値の一割くらい掛かるという話ですが・・・。

 もうひとつ問題があって、私は四人家族なんですが、父は母と別居しており、兄はその資産であるマンションで一人暮らしをし、私と父は社宅に住んでいます。

 父は定年後そのマンションから兄を追い出し、遺書にはそのマンションを私に残すという遺書を書くと言ってます。しかし、それでは完全に私の名義にならないんで、名義を私にしたいのです。

 父が生存している時に名義変更すると、お金がかなり掛かるらしいので、父の死後に私が名義変更をするわけですが、遺書による優先権と、私の一存で父の資産の名義を私にしていいのでしょうか?。

 この行為に兄・母が法的に訴えると、不動産・遺産の法的にどうなるんでしょうか?。

A 回答 (1件)

■相続税らしき税が掛かって、資産価値の一割くらい掛かるという話ですが・・・。



相続税には基礎控除というものがあります。
お父様の全て財産が基礎控除「5,000万+法定相続人数×1,000万」以内ですと相続税は課税されません。

別居されているお母様とまだ婚姻関係がありますと
「5,000万+3×1,000万」=8,000万 までの資産ですと
相続税は課税されません。

■父の亡き後、名義を私に変更したいんですが、どうすれば変更できるんでしょうか

・法的に有効な遺言があれば、それに従います。
・遺言がない場合には、法定相続人が遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を決めます。(遺産分割協議書を作成します)
・遺産分割協議で揉めて分割できない場合、家庭裁判所において調停の申立てをすることになります。

■父は定年後そのマンションから兄を追い出し、遺書にはそのマンションを私に残すという遺書を書くと言ってます。しかし、それでは完全に私の名義にならないんで、名義を私にしたいのです。

法的に有効な遺言であれば、ponnkoponnkoさんの名義になります。確実な遺言とするために「公正証書遺言」を作成されることをお奨めします。

■父が生存している時に名義変更すると、お金がかなり掛かるらしいので、父の死後に私が名義変更をするわけですが、遺書による優先権と、私の一存で父の資産の名義を私にしていいのでしょうか?

確かに贈与税は税率が高いのですが、今は「相続時清算課税制度2,500万」という制度がありますので、その制度を上手く活用すれば、贈与税は回避できます。
相続税が将来課税されない程度の財産であるならば、この制度の活用を検討してみてください。
(身近に税理士等の専門家がいなければ、直接税務署に聞いても制度の内容を教えてくれると思います)

法的に有効な遺書があれば、そちらが優先されます。

■この行為に兄・母が法的に訴えると、不動産・遺産の法的にどうなるんでしょうか?

遺言を残すことや生前贈与をすることは、お父様の任意でできることですので、その行為自体を法的に訴えるということはできませません。

ただ、相続時には各相続人に「遺留分」というものが認められており、ponnkoponnkoさんが受継いだ相続財産が他の相続人の「遺留分」を侵害している場合には、その遺留分を請求される可能性はあります。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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