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所有権移転登記の際、必ず「原因」が必要ですか。中古住宅の共有名義者B(持分1/2)からAに所有権移転登記をする際、「原因」を「売買」とすると、中古住宅をAが売却した後、諸手数料を払った後の利益から,半分もらえますか。BからAに「贈与」とすると、Aに贈与税がかかりますか。

質問者からの補足コメント

  • 売却した利益から、BはAから半分もらいたいと思います。

      補足日時:2016/11/02 12:23

A 回答 (2件)

#1です



>売却した利益から、BはAから半分もらいたいと思います。

この場合、前提条件として、売却した場合に必ず手残り現金があるかどうかが問題になりますが、『ある』と仮定しましょう。
その場合、質問は

共有物件の売却について、手残り現金がある場合に、確実に自分がその半分をもらう為にはどういった手続きが必要か?また、その費用は?

という内容になると思います。
すると、肝心なのは共有名義者の意向であって、半分支払う事に同意している場合と、意に反して同意せざるを得ない状況にする場合とでは対応が別れます。

一連の質問を読んでみると、質問者様がこの点について共有名義者と交渉したとは受け取れません。

>売却した利益から、BはAから半分もらいたいと思います。
先ずは、この内容を共有名義者に投げかけてみて、その対応により次の手を考えた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/02 14:17

>所有権移転登記の際、必ず「原因」が必要ですか


登記の際の登記原因は必須です。

>利益から,半分もらえますか
それは共有名義者と質問者様の合意内容次第ですね。半分貰えることを条件に所有権移転するのであれば、その内容を事前に書面にする事も可能ですし、共有のまま売却して、引渡しの時に共有名義者との間で精算する、と言うことも可能です。

>BからAに「贈与」とすると、Aに贈与税がかかりますか
贈与した不動産の価額により、Aに納税義務が発生することは考えられます。

一連の質問をされているようですが、質問者様の意向がサッパリ見えてきません。

売却を阻止したいのか
質問者様に金銭的なメリットがあるのであれば協力するのか
質問者様にメリットが無くても共有名義者にメリットがあれば協力するのか

その意向により回答も変わる場合があります。
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