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私の父の土地の事で質問です。
父には私を含め8人の子供がいます。母は他界しております。
父は80歳になり、少ない土地ですが名義を父の名前にしておくのはかなり不安です、以前手続きした事や分からない事があり質問させていただきます。

私の父名義の土地(1/2)に、私と主人名義の家を建てました(平成10年)
その際、父の土地(1/2)に私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をしました。
もちろん専門の方にお願いしましたが、なぜ始期付所有権移転仮登記をしたのかは知識がなく不明です。評価額を調べてのちのち本登記したらいいのでは、ということでした。税金がかかるから?とか?

質問1.本登記する事によってたくさん税金がかかるのでしょうか?始期付所有権移転仮登記をした事でよかったのでしょうか?

質問2.もう1つは残りの土地(1/2)を父名義から私の妹(父の子供)の名義にしたいのですが、それも始期付所有権移転仮登記の方がいいのでしょうか?2500万円以下の土地なので、相続時精算課税制度を使用していけばいいのでしょうか?

質問3.今は土地の名義が父になっている状態で、妹の名義にした場合、私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をした事はどうなってしまうのか?1/2だけと言う事はできるのでしょうか?

質問4.相続時精算課税制度、2500万までの控除額とは、まずは贈与税を支払って、相続時に戻ってくるということでしょうか?それとも2500万までは支払わなくていいということでしょうか?

初心者未満の質問で申し訳ございませんが教えていただけますとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>もちろん専門の方にお願いしましたが



初心者という事をアピールするのも良いのですが、専門の方にも関与して貰っているみたいなので、全体的にはその専門家にきちんと確認すべき事項だと思います。下記はあくまで参考に。詳細は専門家に聞きましょう。

1.仮登記というのは(無料ではありませんが)あくまでも仮ですから、本登記すれば所有権移転ということで登録免許税がかかります。「たくさん」というのは感覚の問題なので答えられませんし、評価額と登記原因がわかれば税額は出てきます。
又、始期付の始期というのは父が亡くなったとき、ではありませんか?
つまり贈与税が発生しないように、そして遺贈を担保する為に死因贈与という形を取り、仮登記しているということでは?

2.根本の話になりますが、土地の1/2というのは何筆かある中の半分に該当する土地なのか、何筆若しくは一体の土地の「持分1/2」なのか、その点が不明です。
このあたりは個別に専門家に聞いてください。尚、死因贈与で始期付所有権移転仮登記をするのも結構ですが、他の相続(予定)人の遺留分という観点も忘れないでください。

3.2で書いた根本の部分が不明ということと、妹さんの名義に変えるという点が意味不明です。そもそも仮登記というのは仮ですから名義を変えたことにはなりません。

4.基本的な考え方としては、控除額を引いた残額によっては贈与税を支払う必要もないというケースもあるということと、金額によっては一旦贈与税を支払って相続時に手続をすれば還付されるケースもあるということです。贈与と相続を一体とするような考え方をするということです。
しかし、今回の仮登記が死因贈与という話とすると、そもそも相続時精算課税制度とは関係ありませんね。死因贈与ということは税の取扱い上は相続税であり、贈与税ではありませんので。
妹さんの件はこれからの話で、また別ではありますが、これも専門家に相談してください。

その専門家に今回行った仮登記の主旨や、将来の税金面含めたアドバイスを受けた方が良いと思います。
回答したくても前提条件で不明な点が多すぎますし、恐らく質問者ご自身も理解していないと思われます。
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この回答へのお礼

こんばんは、ご丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。
手続きは平成10年に父任せでやったものでしたので、今になって分からない事だらけで困っておりました。
今後の為にも理解して相談に行ってきます。
ご回答いただき嬉しかったです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/25 22:16

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