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会社員です。
所得税について教えて下さい。
平成23年度から年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止された、と聞きましたが本当でしょうか。
私には配偶者と16歳未満の子供が3人いますが、扶養控除対象者数は「1」という事になるのでしょうか。
また、これは平成23年1月分の給与から適用されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 本当です。


 子ども手当制度の創設に伴い,年少扶養親族に対する扶養控除は廃止され,16歳未満の子どもがいても扶養控除の対象にはならないものとされています。配偶者と16歳未満の子どもが3人いる場合,扶養控除の対象になる扶養親族は1人ということになります。
 改正法は平成23年度分の所得税から適用されていますので,同年1月分の給与から適用されていると考えて差し支えないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経理担当のミスで扶養親族は「4」のままになっておりました。

お礼日時:2012/01/20 22:26

その通りだと思います。



ただし、給与からの控除の時期だけで判断するのではなく、年単位で行う年末調整や確定申告で適用を受け、清算ることになりますので、年の途中がどうであれ、年末調整等でそのように計算されることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経理担当のミスで「4」になっておりました。
今月の給与から数万円引かれることになりそうです。。。

お礼日時:2012/01/20 22:28

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