No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
#3回答者様は「あなた様のお礼を拝見する限り、多少の表現の違いはあっても、社長の評価は正しいと思いますよ。」と書かれていますが、私が提示したWIKIPEDIAにかいてあるように
「その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
つまりご質問者様が本当に頭が悪いかどうか(事実かどうか)はこの場合、問題になりません。嘘であっても事実であっても「名誉毀損罪」は成り立つのです。
他の回答者の後からその回答も読まずにそういうことを言う人間の方がよほど「社会人としての常識がない。」と言えます。
No.5
- 回答日時:
うちの会社では、お客様からのそういった言動は、日常茶飯事です。
それだけ、依頼業務は複雑化しており、「頭、悪いなー」は次に繋がる
親しみのある言葉です。
大切な取引先でしょうから、権利云々とかとんがっていては、社会人と
して失格です。
受忍限度範囲として、聞き流す度量が大切です。
次の仕事で、名誉挽回!
No.3
- 回答日時:
あなた様のお礼を拝見する限り、多少の表現の違いはあっても、社長の評価は正しいと思いますよ。
そのお礼が下記です。
>あの公衆といってもその会社の社員ですので口車を合わされてしまいますか?
こんなこと当事者でなければ分かりません。
訴えるとか言ってる前に、社会人としての常識を身につけてゆけば、「優秀な人」にかわってゆくかと思います。
No.2
- 回答日時:
名誉毀損というよりも、侮辱では
ないですかね。
具体的な事実を示した訳ではなく、
バカ、と言ったと同じようなもの
ですから。
どちらにしても、犯罪にはなり得ます。
公衆の面前という話ですから、誰か証人は
いませんか。
被害者本人も証人になることは出来ますが、
言った言わないになる可能性を考えると
証人を確保しておいた方がよいですね。
告訴しても、警察は相手にしないと思いますが
民事訴訟という手もあります。
少額訴訟なら自分で出来ます。
弁護士に依頼して、弁護士から内容証明を出すと
あいてはびっくりします。
No.1
- 回答日時:
訴えれば「名誉毀損罪」成立です。
WIKIPEDIA参照。いわく
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
「「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない。」
「「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
ですから、公衆の面前で「頭悪いな」といわれたなら、上記の通り「公然と」「名誉」が毀損されています。
ただ、一回きりの発言であれば、具体的証拠が乏しいので訴えても「言った、言わない」のレベルで終わってしまう可能性が高い。今回は我慢して次回ケータイなどで録音するなどした方が良いでしょう。
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