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主人の事ですが、両親と自営業で働いていましたが、病気で倒れ、1年半、傷病手当金をいただき在籍していました。現在も、仕事ができる状況ではないため、職場に行くことができません。傷病手当金が終了した今、税理士から傷病手当金が終わった時点で、退職しなければならないと言われましたが、そのまま在籍しておくことは不可能なのでしょうか?今は被成年後見人として、役職は離れています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>そのまま在籍しておくことは不可能なのでしょうか?



会社が認めれば不可能ではないでしょうが
世間一般では
その様な勤務実態の無い人に賃金を支払って
在籍させることは
利益の圧縮(法人税法違反)とされるのではないでしょうか。
税理士の立場でそれを良いとすることはできないでしょう。
また、賃金を支払わなくても
勤務実態の無い人を社会保険に加入させていれば
それも法違反なので
事業主も処罰の対象となるでしょう。
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この回答へのお礼

主人のことばかり考えていましたが、法律的に、税理士の方的には、正当なことなんですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 21:19

自営業なのに辞める必要あるんですか

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はじめまして、よろしくお願い致します。



通常の企業では、就業規則や雇用契約により当初の仕事ができない状況なら
解雇もやもえないです。

しかし、自営業(個人の会社)だとしたら雑用係りみたいに仕事がそれだけで良いと
社長が判断すれば、やめなくても良いと思います。


>税理士から傷病手当金・・・

会社のお抱え税理士から言われたなら、退職しかないでしょう。

(給料を最低賃金でも良いので相談してみてはどうでしょうか)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

もう一度、税理士の先生に確認してみます。アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 21:18

在籍されるなら「社会保険料」「税金」を丸々支払わないとダメですよ。


かなりの出費になると思います。
会社に確認されれば幾ら必要かが判ります。

働けない以上「退職」が一番安く付きます。
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この回答へのお礼

参考になりました。アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 21:17

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