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口座引き落としの申し込み(預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書)が返送されてきました。
経緯は、ソフトウェアの保守契約のための費用で、
(1)ソフトメーカーに申込書類の送付
(2)ソフトメーカーからソフトメーカー提携のクレジット会社へ送付
(3)ソフトメーカー提携のクレジット会社から引き落とし口座の金融機関支店へ送付
(4)逆の手順で返送

返送理由は、口座名義人の一部相違(法人の代表者名の誤り)でしたが、実際の引き落としがされてしまいました。
この誤った記載をした内容の代表者名は、代表者になったことも、法人の預金口座名義人となったことのない、平取締役の名を使ってしまいました。

ソフトウェアメーカーでは、支払いが済んでいるということで保守契約に影響はない、ただし、自動更新が契約に含まれるため、自動更新がされない、ということでした。

このような状態は問題ではないでしょうか?

会社としても、引き落とされた時点で正式受理されたものと考え、出来れば再提出は避けたいと考えております。自動更新が無効でも次年度に再申し込みが可能なため、実害はありません。
ただ、金融機関として問題があるようであれば、今後の取引を見直さなければなりません。

皆様のご意見をお聞きしたく思いますので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

口座名義人の一部相違であれば金融機関として問題ではないです。

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法人の契約なのできちんと記入すべきことですね。


代金はクレジットなので請求が来て落ちたのでしょうけど、引き落し依頼書が不備のままでは、その銀行は困るのです。

クレジットの引き落とし不能は会社の信用を落とすことになるため、口座振替登録はしておいて用紙を書き直してらうつもりで返送してないでしょうか。
訂正して返送くださいと文書が付いていませんか。用紙だけポンと返してきたのでしょうか。
これが手形交換であれば「不渡り」ということに相当するのですから、取引銀行はそれを回避する措置をとってくれたのではと考えるのが常識でしょう。

会社としても、引き落とされた時点で正式受理されたものと考え、再度出したくないと言うのは「勝手な解釈」とみなされます。
どなたの考えか知りませんが、商取引には明るくない方のように見えました。
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