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 平成20年12月に公益法人制度改革3法が施行され、各市町村が所管する条例や規則も改正されている状況です。
 そこで質問ですが、法律及び条例名称に「的」が追加される具体的な理由を教えてください。例規整備を読んだのですが、法整備の趣旨はなんとなく解りますが、「的」をつけるポイントがどうしても解りません。

A 回答 (2件)

例として、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」をあげます。


(参考URLを参照)。この第二条に対象の法人が示されていますが、一般社団法人、
一般財団法人、一般地方独立法人などを含むことになっています。仮に「公益法人」に
限定すると、これは公益法人制度改革3法の趣旨からいって、公益社団法人、公益財団法人
に限られてしまいます。このために、「等」を入れているのでしょう。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html
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 公益法人等とするか、公益的法人とするか、確かに紛らわしいところです。



以前に、この問題を取り上げたQ&Aが参考になります。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyreg …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりました。

お礼日時:2012/02/07 13:02

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