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入院中で意思能力の無い母親名義の借入に対して連帯保証をしている息子が銀行に返済猶予(入院費などで生活が苦しいため)を申し込むには母親の代理人などをたてる必要があるのでしょうか。この場合、利益相反にあたってしまうのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

利益相反行為は、質問者の行為で、質問者が利益を受ける可能性がある場合になります。


質問者が利益受ける可能性がなければ、利益相反行為になりません。

質問者が猶予を銀行に依頼した場合に、質問者に何の利益があるのでしょうか?

保証人が変わりに支払った場合でも、債務者は支払いを免れるのではない。
債務者から保証人に支払う必要がある。

私見ですが、質問者が、猶予を依頼することは利益相反にならないと思います。
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成年後見人制度は知ってますか?



本人が判断能力が乏しいときに家裁に後見人を申し立てると、

精神科の専門医の診断のもと。法定代理人が選定されます。

通常は親族の誰かなんですが。外部からでも可能です。

これの報酬ですが、基本無報酬です。

母親の入院費が原因で生活費が苦しいとなれば代理人を立てる

必要あります。

お母さん自身の問題ですから人権上承諾を得なければ出来ない行為です。

委任書が書けないならお母さんの代理を立てるか、利益相反になります。

利益相反は一つの用件に2箇所以上から報酬を得たときに成立します。

だからお母さんから褒美をもらったり、銀行から報酬を貰ったり

しなければ利益相反にはなりません。

保証人が支払うかということになります。
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