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叔母が死去しました。
叔母には、兄弟が二人いますが、ひとりは相続放棄しました。
あとは、法定相続人として甥と姪である私がいます。
動産のみの相続になりますが、甥が死去した叔母の成年後見人に
なっていました。(関係ないと思いますが)

遺産相続で、甥が弁護士を委任して手続きを進めていますが、
一向に進みません。

姪である私が違う弁護士を依頼して事件を解決することは可能
でしょうか

また、そのときの弁護士費用はどこから捻出するのでしょう。
私が、負担するのでしょうか。
民法の条文も教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貴方が、今回の遺産相続に関し、



貴方の意思で、貴方の権利・義務行為を代行する弁護士を
選ぶ、自分で対応する事を選ぶ権利が有ります。

弁護士に頼めば、報酬を貴方が支払い、頼まなければ支払わない、
遺産相続とは、全く関係ない話です。

もめれば、6か月240万円位です。
非常にまれですが、私は、3年で1,260万円掛かりました。

民法で何が不明ですか。
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