プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。

先月の半ばに、放置車両違反(駐車違反)で、車に黄色いシールを張られてしまいました。

恥ずかしながら私は去年に事故を起こしており、点数が免許停止1歩手前です。

つまり出頭し手続きをすると免停になります。

ここでも調べたところ
1)出頭、手続きをし、罰金を払う。→点数がつく。
2)罰金の納付書が届き、それで払う。→点数がつかない。
という回答をいくつも見かけました。

しかしここで皆様と違うのが、車の名義が私ではなく父親になっているという点です。

この場合、私が運転者として出頭しなければ父親が車の所持者として罰則を受けるのでしょうか?
父親は、私が出頭しなければ自分が免停になる(父親は仕事中に事故を起こし去年一度免停になっており、今違反点数をつけられると60日の免停です)と言うのですが…。

名義が違っても、納付書で違反金を払えば点数は大丈夫なのでしょうか?
それとも車の所持者に点数が付与されるのでしょうか?

お詳しい方、良ければ回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

この制度は「金さえ払えば免罪」という制度で、要するに納付書が届いたら払うものを払えば、誰が違反したかなど追及しないというものです。


払わないと車検が受けられません。
そういう制度なので、金銭的に余裕があれば何ら心配することはないです、車の名義人の所に納付書が来るだけで、免許がない人が車を買う場合もあるので(うちは事務所名義ですから(当然法人に運転免許はないですわな)、お父さんが無免許でも何ら関係ないです。

この回答への補足

貴重なお時間をさき、ご回答ありがとうございます。

No.1、No.2で頂いた回答では、『後日くる納付書で反則金を支払えば点数はつかないので大丈夫』とのことでしたが
No.3で頂いた回答では『名義人に点数がつく』とのことなのですが…

どちらなのでしょうか…。

出頭しなければ父親に点数がついてしまうのならば私が出頭しなければ父親が免停になってしまいます。

私も点数をつけられると免停になってしまうので、反則金さえ払えば大丈夫なのであれば、出来たらそうしたいのですが混乱しています…。

補足日時:2012/02/07 04:11
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つい先月、私名義(新潟)の車で息子が東京やりました。


実は出頭したのですが、対応した警察官に薦め?られました。
状況でも違うようですが、
¥15,000払い点数はどちらにも付きません。
電話で「よろしく」って言っておけば。。。

この回答への補足

貴重なお時間をさき、ご回答ありがとうございます。

No.1、No.2で頂いた回答では、『後日くる納付書で反則金を支払えば点数はつかないので大丈夫』とのことでしたが
No.3で頂いた回答では『名義人に点数がつく』とのことなのですが…

どちらなのでしょうか…。

出頭しなければ父親に点数がついてしまうのならば私が出頭しなければ父親が免停になってしまいます。

私も点数をつけられると免停になってしまうので、反則金さえ払えば大丈夫なのであれば、出来たらそうしたいのですが混乱しています…。

補足日時:2012/02/07 04:12
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本来は名義人が責任を取るのですが、減点は避けられないでしょうね。



減点と反則金です。

もし、所持者に責任をとなると逃げの口実を与えるので。

無過失責任を名義人は負うのです。

盗まれて事故を起こされても責任は名義人が負うのです。

だから、持ち主(名義人)が減点と反則金を取られます。

3ポイント減点。車検証に書いてあるから。

ちなみに警察は罰金を取れません。

罰金は裁判での刑のひとつ。

だから、反則金です。

この回答への補足

貴重なお時間をさき、ご回答ありがとうございます。

No.1、No.2で頂いた回答では、『後日くる納付書で反則金を支払えば点数はつかないので大丈夫』とのことでしたが
No.3で頂いた回答では『名義人に点数がつく』とのことなのですが…

どちらなのでしょうか…。

出頭しなければ父親に点数がついてしまうのならば私が出頭しなければ父親が免停になってしまいます。

私も点数をつけられると免停になってしまうので、反則金さえ払えば大丈夫なのであれば、出来たらそうしたいのですが混乱しています…。

補足日時:2012/02/07 04:13
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この放置違反というものは従来運転者の責任とされていた駐車違反を所有者が負うというもので、減点は運転者への行政罰ですから、所有者は関係ないです。


そもそもうちのような法人所有の車(タクシーなどを考えてください)は所有者が人間ではないので免許は持っていませんし、会社がハンドルを握ることなど物理的に不可能なので、点数など意味がないんです。
社長が責任をとなると、レンタカー会社の社長など何万点もの減点になりかねないですね。
昔の法律では運転者が責任を負うとなっていましたから、出頭してこなければ警察が探さないといけないので、数千円の反則金に給与の高い警察官を投入し、裁判所に令状を出させるなど費用効果で意味がない話になってしまったので、運転者が不明なら所有者に責任を取ってもらうとなってきました。
従って、所有者は所有者であり、運転をしたかどうか不明なので、金銭でけりをつけるだけです。

http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihan …

上記の問題点の項目を読んでください。
なお私はこの制度には批判的で、冤罪の場合でも金を取られ、取り戻すための訴訟を起こさないといけないので、まさに金持ち優遇策と考えます、他の違反は冤罪だと思えば反則金を支払わず、裁判を受けて立てばよく、場合によっては国選弁護人もついて、裁判費用はタダ同然ですから、貧乏人でもおかしいと思えば抗議できましたが、この制度は金がかかるので、黙って従うしかないというものです。

ついでに、盗まれて事故を起こされても必ずしも名義人が責任を負う必要はないです(弁護士に確認しました)。
鍵をつけたまま駐車したとか、盗られても当然という場合は名義人の責任ですが、そうでなければ免責されます、下の保険会社の資料を読んでみてください。

http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2007/ …
>クルマの所有者として、その管理に問題があった-すなわち、容易に盗難をされるような甘い管理をしていたと認定されると、その責任を問われることがあるのです。

私の場合、指定駐車場できちんとロックして駐車していましたが、鍵を壊され直結にして盗まれました、この時弁護士に相談したところ、十分な管理をしていたので責任はないと明言され登録を抹消(保険の関係で相談した)、1年後に暴走族仕様にされた愛車が見つかりましたが、ぼろぼろで廃車しました。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。

つまり名義人宛で納付書はくるが、納付書でちゃんと反則金を支払えば名義人にも運転者にも点数はつかず、いわゆる『金銭でカタをつけた』形になるわけですね。
名義人も運転者もあと1点で免停だとしても納付書に従えば免停にはならないと。
納付書を待ってみます。
こんなに詳しく、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 20:33

#2です。


所有者が違反金を仮納付すれば、点数はありません。
やったばっかりだから、間違いありません。
運転者が出頭すると、原則両方(反則金と点数)取られます
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihan …
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この回答へのお礼

2度目のご回答ありがとうございます。
名義人にきた納付書で運転者が納付すれば二人ともに点数はつかないわけですね!
No.2さんの実体験ですし、お話ありがとうございました。

出頭せずに納付書を待とうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 20:47

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