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請負業務についての
注文請書ですが、紙面だとその請負金額について
印紙をはります。
下記URLでは、電子データになれば、印紙の貼付は必要無しというような
ことが書いてあります。
そんなものなのでしょうか?

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-58821/

A 回答 (3件)

印紙税は「課税文書を作成した場合に、文書作成者が、文書に印紙を貼る事により納税にかえる」ので「文書が作成されている事」が大前提です。



「文書作成」とは「紙の上に書かれたり、印刷されること」ですから、電子データのまま紙に印刷されてないなら「文書が作成された事にはならない」です。

「文書が作成された事にはならない」なら、印紙税は納め無くて良い、つまり、印紙は貼らなくてよい(て言うか、貼る文書が存在しない)です。

因みに、契約は「口約束でも成立する」ので、契約書、請負書、注文書など無くても、契約は成立します。

色々と文書にして残すのは「あとで、言った言わないの争いにならないようにするため」なのです。

なので、後で揉めたりしないとの自信があれば、注文書も契約書も、紙に残さず、電子化しちゃっても構いません(電子データは改竄の危険性があります)
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こんにちは。



 貼っていただいたリンクで電子データの場合の記述が見つけられませんでしたので、自分で検索してみました。
  http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html
  「これからの印紙税」の項に電子メール等で契約を交わした場合、電子メールは課税文書に当たらないと判断されるようです。

では。
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電子帳票であれば 印紙の貼付は要求されないようです



が 電子帳票は 改竄に対する抵抗力が非常に弱いです

改竄できない様、また改竄された場合にはそれが明確に判るような対策が必要です
(改竄されたものが存在した場合にどちらが正本かのトラブルも起こります)

紙の書類では起こり得なかったようなトラブルも発生します、それらの対策を採っておかないと致命的な事態に巻き込まれます

安直に飛びつくのは危険です
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