アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たまに広い歩道に自動車を停めているのを目にします。

緑服の駐禁シール張りの方が何事もないように通りすぎていきました。
(この通りは駐禁で、ほかの車にはシールを張ってました)

これは面倒くさいから見逃したのでしょうか?それとも歩道には駐車していんでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたが指摘しているのは1台の車ですか?


>ほかの車には
となっているのでそう解釈します。

あなたがその状況を目撃する前に、車の持ち主が荷物の搬入(搬出)をしたから。
つまり、その車から離れたとしても、直ちに運転することができると判断したから。


もちろん、俺の勝手な想像です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
その車の近くには人はいませんでした。

お礼日時:2012/02/10 10:42

道路交通法の「停車及び駐車」では、歩道での駐車を禁止する法律が見つかりませんでした。


ただし、歩道の通行方法や車の保管場所として違反する可能性があります。
駐車違反だけを取り締まる者としては、歩道での駐車車両を取り締まる事は出来なかったのかもしれません。
-----------------------------------------------------------------------------
第九節 停車及び駐車
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
   (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

(駐車を禁止する場所)
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五  火災報知機から一メートル以内の部分
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)


 第三章 車両及び路面電車の交通方法

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すごい。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 17:24

歩道は駐車禁止場所ではないので駐車監視員には取り締まりの権限がありません。


警察官であれば通行区分帯違反など他の罰条で取り締まれます。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

なるほど。
専門的なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 17:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!