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父親個人所有の建物を不動産賃貸業を営む法人に譲渡してもらうことになりました。
厳密にいえば、法人は設立したばかりです。
 
父親の不動産所得のその建物に係る簿価は9千万ありますが、
時価がよくわからなかったのもあり、簿価を基準として1/2以上の値段で売買をすすめました。
その価格は6千万(税込)です。
固定資産税評価額も参考にしました。その評価額は4千万でした。
父親は簿価と固定資産税評価額の中間ぐらいを考えて価格設定したようです。
 
父親には不動産会社の非常勤の監査役になってもらいました。
 
心配だったのは六千万という値段が安い為課税されてしまわないかでした。
 
その後、不動産鑑定士の会社に机上ではありますが、時価を算出していただいたところ
その値段は5200万ほどになりました。
6千万は消費税抜きで約5700万ですが、
今度は逆に5700万-5200万=500万分の高額買い入れをしてしまったかもしれないと
不安になりました。

父親は監査役ということで役員への経済的利益が発生ということになったのではという心配です。

質問ですが
これは役員への経済的利益として差額は寄附金課税と給与課税されてしまう
可能性が高いでしょうか?
監査役にしないほうがよかったことになりますか?
(給与所得→一時所得)

A 回答 (1件)

個人的な見解として下さい。



まず個人に対しての経済的利益は、低額譲渡による法人に対する経済的利益の供与の方が問題となる場合が多い為、個人に対するものは気にされる必要は無いかと思います。

また時価に対する固定資産税評価額は70%、路線価は80%と言われています。

不動産鑑定士に正式な鑑定書を依頼出来れば良いのですが、一般的には類似物件の売買実績に基づく評価額、又は上記の時価割合に基づく評価額が採用されています。

一定要件に基づいて決定した時価ならば調査時に対抗要件があるでしょうし、固定資産税評価額の4,000万円が時価の70%であれば時価は5,700万円となります。

ただし役員と会社が取引する場合には、やはり利害関係は生じますから株主総会の決議が必要となります。
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