・「君が代起立斉唱の職務命令に3回違反したら分限免職」--。教育基本条例案の修正案を
巡って8日開かれた大阪府と大阪市の統合本部会議で、処分の規定が決まった。
卒業式シーズンは間近。がぜん現実味を帯びてきた「免職」に現場では波紋が広がっており、
自らの思想信条を守るため「卒業式には出られない」と思い詰める教員もいる。
府教委は先月、君が代の起立斉唱を求める職務命令を初めて出した。すると、ある府立高校では
今月に入って「前もって不起立を宣言したら、卒業式で座席を指定されるらしい」とささやかれる
ようになった。校長が職務命令違反の教職員を確認するためだという。
30年以上起立斉唱に反対し、不起立を繰り返してきたある府立高の男性教諭は「露骨な思想弾圧。
日の丸・君が代反対よりも、強制によって排外主義が助長されることの方が問題だ」と憤る。
卒業式で「何で立たへんの?」と生徒に問われるたび、歴史的な経緯や自分の思いを語ってきた。
指紋押なつを拒否する外国籍の生徒の苦しみに触れた経験もある。若い教師が無意識に起立斉唱を
受け入れることに怖さも感じる。
「クビになってもいいという同僚もいる。でも、自分を貫けば家族にも迷惑をかける。面倒なことに
巻き込まれて消耗するのも嫌だ」。だから、今年は卒業式の会場に入らないつもりだ。
「公務員だからといって、生き方まで否定していいのか。生徒に多様性を教えている教員が画一的に
支配されようとしている」。教員を指導する立場の校長も戸惑いを隠さない。ある府立高の校長は起立
しない教員とじっくり向き合った結果、その教員が起立するようになった経験を持つ。「『ルールだから』では
何も解決しない。条例が成立しても自分のやり方を変えるつもりはない」と話す。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120209k00 …
もう意味がわかりません。
たかが国歌歌うだけ、それに立つという動作に、一体なんの思想とか強制とかあるんでしょうか?
音楽の授業で歌うときに座る奴がいましたか?
>クビになってもいいという同僚もいる
なら、さっさとやめればいいのに、理解できません。
職業選択の自由がありますし、公務員で法令順守できない、職務命令に従わないのなら、やめて結構です。
>今年は卒業式の会場に入らないつもりだ
仮病でも使ってサボるんでしょうか?こいつら税金で食わせてもらっているという考えはないんですか?
>公務員だからといって、生き方まで否定していいのか
なぜ国歌を歌うときに立つ行為が生き方の否定なんですか?別に否定なんてしていないでしょう。
>自らの思想信条を守るため
そう思うならやめればいいんですけど、立つだけで思想侵害になるのか、さっぱり理解できません。
>若い教師が無意識に起立斉唱を受け入れることに怖さも感じる
何が怖いんでしょうか?若い教師は戦争でも始める思想でも持っていると思っているのでしょうか?
総じて、もう被害妄想、洗脳、統合失調症レベルの重症です。
東京では、血管が破裂した女教師もいたとか。
国民は別に教師に戦争するように仕向ける教育をしろなんて思っていませんし、むしろこの平和な世界が続くことを願っています。
そして、日の丸君が代がそれを阻害するものとは誰も思っていません。
天皇は「象徴」であり、権力ではありません。憲法に書かれているじゃないですか。
こういう教師はもう全員クビにしていいと思います。
クビになってもかまわないんですから、即時やめていただいて結構。
日本から、法律も守れない公務員なんぞ、追い出せばいいのです。
と、思うのですが、私は何か間違っていますか?
注 日の丸君が代のこういう論争やら経緯ってのは知っています。親が元公立学校の教師でしたから。
なので、そういう論争や理論押し付けは不要です。
知っていますので。
そういうレベルじゃなくて単に「職務命令に従わない公務員をクビにして何が悪いのか」を聞きたいだけです。
No.1
- 回答日時:
悪くありません。
国防を学問の一分野として排除してしまったことが、田中防衛大臣のような無知な大臣を生む原因になったのです。軍事・戦略などの専門的な知識は教師には不要だと思います。しかし、歴史や国際情勢に無知な教師が教壇に立ってはいけません。まぁ一般教養としての歴史なり国際情勢なりは、大人として常識とは思いますよ。
しかし仕事にそれを持ち込む必要はないですよねぇ。
ファミレスのシェフが国際情勢に詳しいからと言って、うまい料理作れるわけじゃないです。
住民票交付する窓口で歴史語る必要ないでしょう。
常識としてあってもいい知識とは思いますが、公務員の世界で仕事には不要でしょうね。
国際情勢は外務省がしたらいいんです。
教師は自分の担当教科を教えて、しつけや社会に出ても恥ずかしくない子供の育成をしたらそれでいいんです。
歴史は社会科の教師、国際情勢は公民の教師が把握していれば問題なしです。
教科書に書いていることをそのまま教えるだけの簡単なお仕事です。
と思いますが。
No.2
- 回答日時:
「職務命令に従わない公務員をクビにして何が悪いのか」
↑
職務命令が効力を有する為には、条件があります。
(1)その命令が職務と合理的関連性を有するものであること。
あの女性と結婚してはいけない、という職務命令は
職務と合理的関連性が無いので効力を有しません。
(2)その命令が、法規範に反しないことが必要です。
命令が、刑法や民法、憲法に違反する場合には
その命令は無効です。
反対している教師はこのレベルで反対している
訳です。建前上は。
(3)例え、その命令が効力を持つとしても、それに
違反した場合の制裁が、バランスを採ったもので
あることが要求されます。
ご存じとは思いますが、これについて最高裁は
判断を示していますね。
↓
”そういう論争や理論押し付けは不要です。
知っていますので”
>刑法や民法、憲法に違反する場合
なるほど。
でも
違反でないとも言っていない。
最高裁の判決?知っていますよ。
>「君が代」不起立処分に最高裁判決――減給・停職は「裁量権の範囲」逸脱
条例では、別に不起立で減給とか停職なんて言っていません。
私書きましたよね。
>職務命令に従わない公務員をクビにして何が悪いのか
私が言っているのは「職務命令が出て、それに3回従わない事で分限くらうのが悪いのか?と聞いているのですよ。
職務命令が出て、それに従わない→処分が出る(一番軽い訓告?)→3回繰り返す→クビ
ってのが条例でしょ。
別に起立だけにとどまらない。
で、この3回リミットが違法なのか?それは違法でもなんでもありません。
公務員には「不適格な奴は分限処分出来る」という規定があります。
何をもって不適格かは、地方なら自治体で様々でしょう。
3回命令違反して不適格と判断する事は別に違法とは一言も出ていませんが。
あなたわかりますか?
橋下は元弁護士ですよ?
それくらいの法解釈なんて、得意分野でしょ。
ちゃんと通る内容と踏んで、条例を出しただけ。
別に教員に限ったものじゃない。
行政職員も、現業職も、3回職務命令違反したらクビです。
あらためて「職務命令に違反して、累積したらクビ」っていう条例のどこが違憲なのか、反論是非お待ちしています。
No.3
- 回答日時:
>国旗・国歌/思想信条・・
式典には国旗の掲揚と国歌斉唱が行なわれる事が一般的ですが、この事が何故に思想信条に関りを持つと言われるのかの理由がとても理解しがたいところがあります。
分かり易く言えば要するにただの 「営業妨害」 以外の何物でもない事を良くご理解されることが重要では有りませんか?
即、懲戒免職が適切か又は不当で違法なのかは裁判で争えばよい。
即にしたらダメって言われたから、単純に職務命令違反3回でクビって条例にしただけですよね。
「起立しなかった場合」などとは一言も制定されていません。
何か問題あるのでしょうか?
争う理由があるのですかね?
じゃぁ何回でも職務命令違反してもいいわけですか?
それだと、無法地帯ですよね。
車だって、違反したら6点で免停ですし。
と、思います。
No.4
- 回答日時:
条例は、憲法、法律に照らして違憲であるか、合憲であるかを問うべきです。
民法にも刑法にも、国歌斉唱のときは起立しなければならないと、どこにも書いていませんよ。
よってその橋下市長が決めた条例自身が違憲、違法行為なのです。
市長で有れば、何を条例で決めてもよいとはけっして、断じて有りません。
間違った条例に従うこと自身が、憲法、法律を踏みにじっている市長を罷免すべきものなのです。
それをやらない無法物市長をノサバラセテおくことは、あってはならないことなのです。
橋元市長は、即刻罷免させるべきです。
如何でしょう、市長ごときに恐れることはないでは有りませんか、皆さん!
憲法、法律に従わない市長をクビにして何が悪いのか。住民投票するべきでは!
よく読みましょう
「条例で、職務命令に3回違反したらクビ」
ですよ。
勘違いしていませんか?
「国歌斉唱のときは起立しなければならない」
なんて条例作っていませんよ。
なので、あなたは根本から勘違いしています。
よく読みましょう。
No.5
- 回答日時:
こんな事で、もめているから公務員が叩かれるですね。
逆にうらやましい。
こんな事でもめるゆとりがあるから
こんな事って書いてますが、本質は大事な事かもしれませんが、
でもね、明日の生活費を考えている者から考えれば、所詮こんな事なんです。
教育者ですよね、起立する、しないが明日の日本教育にどんだけ影響があるのですか
一部の人は、法律にないから、条例には不適切とありますが、
路上喫煙禁止はなんなでしょうか?
何処にも、憲法、民法、刑法にもないし、そんな事いったら条例つくれない。
律で縛られなければ、職務命令に従わないですか。
こんな事どうでもいいです。
公務員はアホですからね。
利権と保身しか考えない。
ゴミクズです。
クビにしたらいいんですよ。
やめてもいいって言っているんですから。
No.6
- 回答日時:
>卒業式で「何で立たへんの?」と生徒に問われるたび、歴史的な経緯や自分の思いを語ってきた。
教師は教育のプロ・テクノクラートに徹するべきであり、そこに己の思想信条や主義主張を絡め、子供に何等かの色を付与する言動は、厳に慎むべきであると考えます。
教育者として不適格な一部教員は、公僕であるはずの個人が為す言動と、その事が齎す結果(子供への影響と置き換えても良いが)の因果関係を全く考えておられない。
例えば60年代・70年代に多くの有為な若者を学生運動に走らせ、彼らの人生の少なからぬ部分を台無しにした一片の原因、責任に思いを馳せるとするならば、取るべきスタンスは自ずと考えられると思われるが。
>30年以上起立斉唱に反対し、不起立を繰り返してきたある府立高の男性教諭は「露骨な思想弾圧。日の丸・君が代反対よりも、強制によって排外主義が助長されることの方が問題だ」と憤る。
個人の自由と公の立場を混同するに到っては、単なる馬鹿としか申し上げられない、後段の「強制に依る云々」は言い訳であり、恐らく最早化石と化した左翼思想の残滓を引き摺る方かと思われますが。
>若い教師が無意識に起立斉唱を 受け入れることに怖さも感じる。
個別に所持する思想信条は別として、国民として国旗・国歌に敬意を払うのは当然の行為、依ってそこに個人の思いを混同する事にこそ、私としては怖さを感じます。
>今年は卒業式の会場に入らないつもりだ
>仮病でも使ってサボるんでしょうか?こいつら税金で食わせてもらっているという考えはないんですか?
有給休暇即ち血税を流用してのデモ・座り込み、或いは法律に抵触するはずの組合活動専従他、もっと酷い例も存在しますが、言語道断。
>「職務命令に従わない公務員をクビにして何が悪いのか」
即時クビにするべきであると考えます。
尚下で橋下氏のリコールに言及されておられる方がいらっしゃるが、橋下市長は従前から教師・公務員に対するスタンスを明確にしております、依って当選時に本件に関する民意は下されている、そう考えるのが妥当です。
その通りですよね。
ならまた民意でも問えばいいんですよ。
リコール請求なり、住民投票なりしたらいいんです。
市長はマニフェストを実行しているし、それを知ってて当選したんですよ。
大阪市の民意だと思います。
No.7
- 回答日時:
イッソの事、諸外国並みに警察と消防だけを除いて公務員にスト権を与えた方がイイんですかね。
その代わり公務員だと言う理由だけで優遇し保護されている特権を全部剥ぎ取り、全て民間並みにしてしまう。
それでも日本の労働3権は世界最高水準だし、大手企業並みに保護されているとなれば文句は言えない筈ですよね。で、その状況で職務命令違反を繰り返す。当然の事ながら,命令違反の1回2回では首は飛ばないにしても、これが確信犯で改心の余地無しとなれば確実に首モンですよ。
で、教師はその事を知っている筈なんです。なんせ人に物を教える身分なんだし、私立学校との違いも知っている訳なんだから。でも自分は公立学校の教師で数々の法律によって身分が守られている事を理由にワガママを押し通す・・・って、こんなの狡いとしか言いようが無いと思いますよ。
昔は教師は聖職って言われていたんですよ。だから給与や暮しぶりはともかく、人からは尊敬されていた。でも今の日教組の組合員を尊敬する人って何処かにいるんですかね。自らの主義主張は、それはそれで結構ですけど、自らは社会にとっても重要な役目を担う教職についている事を忘れている様に思えてならないんですよね。
条例は別に違憲でもないし、法律で上位の法律を越権するような条例は無効ってありますが、そうとも思えませんし。
問題ないと思いますけどね。
なんかここにいる左翼は、必死に論点摩り替えて、自己弁護していますが。
現場の教員ですか?
土日だし、お疲れさん。
もうすぐ卒業式。
ニュース楽しみです。
No.8
- 回答日時:
私は「君が代」は陰鬱でもともと愛着無いけど、何が何でも歌いたくないとか起立したくないとかという気持ちは今のところ持っていません。
が、「国歌だから従うのが当たり前だ」「追い出せ」「権利剥奪が必要だ」と、他人批判の快感に中毒になっている人たちのほうが気持ち悪くて仕方ないです。
全く愛国心じゃないですよ。
だいたい橋下さんを支持している人たちは、橋下さんの威を借りて、自分は安全な場所から他人批判というレクリエーションにいそしんでるだけ。
そんなだから「ある種の白紙委任」だなんて橋下さんから舐められるんですよ。
もし「白紙委任でいいんだ。それが民意だ」と言うのなら、民主党の言うことも自民党の言うことも丸呑みしなきゃないでしょ。
別に権利剥奪とか、国歌歌うのが当たり前なんて一言もないんですが。
勘違いしている方多いのですが
「職務命令に3回背いたらクビ」
これだけです。
何か問題あるんですか?
じゃぁ何回違反したらクビになるんでしょうか?
そんな基準も憲法もありません。
公務員は「不適切な奴は分限出来る」って規定あります。
その不適切の判断材料が、職務命令に従うかどうかってものですよね?
あと、民主党とか白紙委任とか、意味わからないので、今後なしで。
No.9
- 回答日時:
>「職務命令に従わない公務員をクビにして何が悪いのか」
>を聞きたいだけです。
その条例案は法的根拠が無い。統治権力の乱用。
国旗・国歌制定時の総理大臣は強制しないと言っていた。
学習指導要綱では学校での入学式や卒業式に国歌斉唱
を指導する事になっているが、強制までとはしていない。
従って戒告が妥当との最高裁判決となった。
まさにあなたの言うとおり
>従って戒告が妥当
です。
国が認めたのです。
処分してもいいと。戒告という処分を。
そして、新たに「職務命令違反3回で分限」って条例が出来ただけです。
国のお墨付きですよ、処分してもいいって。
そして自治体で、3回の違反で分限って条例作っただけです。
違憲でもないければ権力乱用でもありません。
職務命令に違反して、それが累積したらクビになる条例のどこが悪いのか、聞きたいのです。
何回でも違反していいなら、私が教員になってサボりまくりますね。
いくら違反してもクビにならないんでしょ?あなたの理論では。
いいなぁ、仕事しなくても形だけの注意で給料もらえるなんて。
そう思いませんか?
No.10
- 回答日時:
"あらためて「職務命令に違反して、累積したらクビ」
っていう条例のどこが違憲なのか、反論是非お待ちしています"
↑
#2 です。
違憲とは言えないでしょうね。
ただ、解雇については、使用者は解雇の自由を有して
いるが、合理的理由の無い解雇は解雇権濫用になり
無効になる、という判例が確立しています。
で、実際の判断基準ですが
(1)解雇に合理性や相当の理由が存在するか
(2)解雇が不当な動機や目的からされたものではないか
(3)解雇理由とされた非行・行動の程度と解雇処分とのバランスが取れているか
(4)同種又は類似事案における取扱いとバランスが取れているか
(5)一方の当事者である使用者側の対応が信義則上問題はないか
(6)解雇は相当の手続きが踏まれたか
つまり、かかる条例は有効だが、具体的事例への適用
の仕方によっては、解雇権濫用になる、てことになるでしょう。
適用、ないし運用違憲、という手法です。
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