
このたび住宅ローンを完済し、強制加入の火災保険の抵当権を抹消するよう銀行に言われました。
そこで質問なのですが、
・火災保険を解約する場合でも末梢する必要あるのでしょうか?
・または、満期まで継続してそれが終了すれば、自動的に抵当権も消えるわけではないのでしょうか?
・もし自分で手続きするとしたら、かなり難しいのでしょうか?
実は、被保険者(家の名義人)が連名になっていまして、そのうち1人が先日亡くなったのです。
で、亡くなった者を名義人からまだ外していないのですが、抵当権末梢の手続きをする際
名義人に名前が残っているとマズイことになるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
抵当権は不動産に設定されるものであって、火災保険に設定されるのは質権です。
住宅ローンですから、不動産に抵当権設定登記がされていると思われますが、その抹消登記に必要な書類を銀行から受け取って、亡くなった共有者の持分について、相続による持分全部移転登記及び抵当権抹消登記の申請書を作成して管轄の法務局に申請して下さい。ご自分でされるのが難しいと思われる場合は、司法書士に依頼してください。質権の抹消手続については、銀行が御相談者に代わって、保険会社に手続きをしてくれるのか、それとも、銀行は、質権抹消の同意書等を御相談者に送るので、あとは、御相談者が保険会社に手続をするのか不明ですので、銀行及び保険会社に確認をしてください。
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