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お世話になります。
自宅を事務所とする個人事業主で白色確定申告をしようとしています。
おととしの末に、親から足りない金額を借りて、戸建住宅を全額現金でわたしの名義にて購入しました。親には毎月返済分として決まった額を振り込んでいます。
自宅を事務所とした場合、事業に使用している部屋の分は地代家賃として経費計上できるかと思いますが、親に返済している分も適用可能でしょうか?
適用されるならば、「地代家賃の内訳」の支払い先の住所、氏名に親の名前・住所を記入し、賃借料の欄に返した金額、必要経費参入額の欄に事務所の部屋の分の金額を記載すればよいでしょうか?

また、地代家賃として親に毎月返済しているとなると、親の収入になってしまうのでしょうか?

どなたかお知恵をお貸しいただければ大変助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

※親は生計を共にしておらず、違う県に住んでいます。

A 回答 (2件)

まず1「借りたお金を返済する」のは、経費にはなりません。


借りたときに所得税がかかってませんので、返しても経費にはならないわけです。

借りたお金を返済してるのを「地代家賃」と捉えていらっしゃるのでしたら「間違い」です。
それは地代家賃ではなく「借金の返済」です。

2 あなたは親から借りたお金で家を建てたのですから、家は貴方のものです。
貴方のものなのに、一体誰に家賃を払う必要があるのでしょうか。

よく考えてみていただければ「錯覚」してらっしゃるのがわかると思います。


なお、親の所有する不動産を子が借りてる場合に、親と子が生計を一つにして生活をしてる(同じ屋根の家に住んでると、生計を一つにしてると国税庁は考えてよいとしてます)場合には、子が親に払う家賃は経費にならない、親も仮に貰っても不動産所得にはならないと所得税法に規定がありますね。

結論
貴方が親に支払ってるのは「借金の返済」であって、事業用の経費になるものではない。
仮になるなら利息相当分を、按分計算した額。
元々、返済される金額の元本相当額は経費にならないものです。
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この回答へのお礼

確かに錯覚しておりました。
ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/02/19 09:55

借金の返済は経費にはできません。



経費計上できるのは、利息分だけ。
あと、固定資産税と減価償却費も経費計上できます。

ただし、全額ではなく、事務所として使用している分だけを按分して経費にします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
固定資産税と減価償却費は経費とできるんですね。

お礼日時:2012/02/19 09:55

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