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退職金の税金

企業を退職したときの税金についておききします。
税金を少なめにしたいのですが、次のような場合は、一時金の受取り
をしない方がいいでしょうか。
退職金が年金移行分800万円を含んで
1600万円(=800+800)あったとします。またここでこの人の税金の控除対象額を約1000万円とします。
これを年金移行しないで一時で全額受取ったとき
その人の退職金控除額が(1600-1000)×1/2の20%で60万円が税金で取られ,地方税も同じくらいかかるときいたことがあります。
従って全額を一時に受取らないで、年金分800万円の25%の200万円と残りの800万円の1000万円だけにして残りは年金として預けて運用してもらい60歳頃にそれを受取るとした場合は、税金は0になるのでしょうか。60歳に残り受取ったときまた改めて税金を取られるのでしょうか。

A 回答 (1件)

個人年金とおなじ、雑所得として課税されますので、多分退職金でもらうときの税金より安くなるでしょう



私も退職金を全部、年金として預けたかったのですが、決められた率しか年金として残せませんでした

60歳になったときにほかの収入がどのくらいあるか、で税額が決まりますので、年金暮らしなら税金はあまりかかってきません

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/05 08:53

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