「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

ハウスクリーニング会社に勤めていました。3ヶ月の研修期間のあと正社員になるという説明だったのですが(名目も車両長等に格上げ)、実は外務員扱いで、どんなに遠い現場であろうと、朝8時、遅くても9時までに現場に入り通常夜9時10時まで、事務所で次の日の現場手配が終わるまで待機、作業で夜中、朝方までかかっても、残業はつかず・・・という激務で、週1日の休みのみ、自己車両の持ち出しで月35000円の手当がついてるにも関わらず、手取りで138000円しかなく、このままでは生活が破綻してしまうと退職するつもりです。
こういうのは、どこかに訴えることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

外務員というと、会社との雇用契約がない請負だったのではないでしょうか。

そうなると、労働者ではないから最低賃金は適用されず、仕事を辞めても失業給付は無し。労働者ではないから労働基準監督署も門前払い。訴える先がないかもしれません。詳しいことがわからないので、推測で書いてます。
訴えるとは、何をどこに訴えて、何をどうしようと言うのでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 08:58

訴えるとは何を訴えるのでしょうか?



労働の法律では
・休みは週に1回以上
・最低賃金は都道府県の時間給規定以上(東京都で837円)
となっています。
通勤時間や「出張の移動時間」に賃金を支払うという規定はありません。

雇用形態の約束は「あくまでも目安」なので、「あなたの場合はこの条件」ということが事前に明示されれば、募集要項と違っても違法ではありません。

相談は労基署や労働局で可能ですが、「まずは会社と話し合い」「未払い分の賃金があれば、請求すること」とアドバイスされるだけですよ。

激務に耐えられなければまずは次の職を見つける方が先では?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 08:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!