【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

遺言についてお伺いします。

遺言という言葉(制度?)がありますが、形式に則った遺言を残した場合の効力はどのようなものでしょうか。
例えば妻と子1人がいて、「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、妻には財産は渡らないのですか?

妻は法的に半分の財産を受け取る権利があるかと存じますが、その辺のかねあいはどうなるのでしょうか?

また、子供が複数の場合や、婚外子がいる場合に特定の1人に全ての財産を譲る遺言を残した場合、他のものは一切受け取れないのですか?

指名した1人が遺言の通り、すべての財産を受け取るのなら遺言の意味がありますが、妻や、指名外の子供も遺言に反して権利を主張でき、結果受け取るのなら遺言の意味・効力がなんなのかわかりません。

A 回答 (2件)

”妻と子1人がいて、「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、


妻には財産は渡らないのですか?”
  ↑
妻には遺留分がありますので、少なくとも25%の財産を請求する
ことができます。
請求が必要です。

遺言がなければ、50%取れるのに、そんな遺言を残されると
半分に減らされるわけです。

つまり、遺言にはそういう意味があるのです。


”子供が複数の場合や、婚外子がいる場合に特定の1人に全ての財産を譲る遺言を残した場合、
他のものは一切受け取れないのですか?”
  ↑
同じく、遺留分により保護されます。


 
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/14 14:20

遺言書は、なにからなにまで有効ではありません。


(1)相続に関するもの
・ある相続人に相続させない(相続人の廃除)
・民法と異なった相続割合を決める(相続分の指定)
・遺産の分け方を決める(遺産分割方法の指定)
(2)財産の処分に関するもの
・相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈)
・信託の設定   など
(3)家族関係に関するもの
・遺言による認知
・未成年者の後見人の指定   などは認められますが、法定相続人には遺留分(相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。被相続人の遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたもの。)は、遺言書の指定に拘わらず、相続ができます。

妻子がある場合は、遺書が無い場合は妻が50%、子供たちが50%を相続し、その親や兄弟親類縁者には一切権利はありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/14 14:21

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