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今回、田舎の土地(宅地)を購入する事に成ったのですが、隣との境界を協議する為、接する隣の登記簿を手に入れたのですが下記の項目で質問させて戴きます。

地目が畑で、最新の持主(A)が平成7年○月○日に「条件付所権移転仮登録」のまま現在に至ってます。

その前の持主(B)は昭和38年○月○日に所有権移転と有ります。

以上の状態で境界の協議はどちらの地主とすれば良いのでしょうか?
また、現在の固定資産税はどちらが支払いして居るのでしょうか?

法律では無いのですが相手と連絡を取る場合、現場に有る程度近いので直接お伺いしたいのですが失礼にあたりますか。
また、現地での立会には粗品等用意するものでしょうか?

すいませんが判る方居りましたら宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

地目が畑のために、所有権移転登記のためには農地転用の許可が必要であるが、買主にその許可を得る資格がないので、仕方なく仮登記にしているものと思われます。


すでに売買代金は支払い済みで実質の所有者はAであると思われますが、登記上の所有者はBであるので、例えば境界の確認書を交わす場合はBの名義で交わす事になります。固定資産税もBに請求が来ているはずです。実質はAが負担しているかもしれませんが。
上に書いたようにすでに代金は支払って実質の所有者はAであると思いますが、仮登記をしてからすでに15年もたっており、所有権移転登記ができない事に嫌気がさしていたり、時代が変わって土地値も下がっていますから、Aにはすでに所有権を変える意思がなくなってしまっている可能性もあります。あるいはBに対する債権のために登記を付けただけかもしれません。
ですので実質の占有、管理などをどちらがしているか、というう点については本人に聞くしかありません。
田舎のことですから、直接伺うのもアリでしょう。
立会について粗品を用意する事はベターな事だと思います。
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この回答へのお礼

適切な回答有難う御座いました。
御親切に感謝します。

お礼日時:2012/02/23 10:37

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