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庭石にしたいので近所の川(一級河川)の河原に転がっている人の頭大の石を3、4個持って帰ろうかと思っているのですがこれは窃盗になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

個人が、庭先、玄関先の設置・・・・


つまり、個人使用を目的に河原の大きめの石を数個採取し、後日バレても、マズ、問題になることは無いと思います。
(採取目的が販売などの目的の場合は、無条件でアウト)

・厳密に回答するならば「河川法違反」ですから違法行為です。
河川法は「洪水災害」などの防止を目的とした法律。
国土交通省(自治体の治水事務所)では、河川内にある樹木、草、石などの状態を加味し、堤防などの防災工作物を設置しています。
河川の石や岩の採取を自由にすると、中には大型重機を持ち込み、河川に大きな穴を開けるなど、河川形に変化をもたらす可能性もあります。
このため、勝手な石などの採取は禁止されています。

河川法施行令、第一章、15条
http://www.houko.com/00/02/S40/014.HTM
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この回答へのお礼

うむむぅ…河川法違反ですか。参考にさせていただきます。 有り難うございました。

お礼日時:2012/02/26 14:30

>人の頭大の石を3、4個持って…



厳密には触法行為となりますが、その程度ならおとがめはないでしょう。
40キロ制限の道路を 45キロで走ったら絶対だめなんて誰も言わないのと同じです。
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この回答へのお礼

回答有難うこざいます。社会人として節度ある行動が大事って事ですね。

お礼日時:2012/02/26 14:24

厳密に言えば無許可採取は禁止されているでしょう。


地元の老人は
川の大きな石は、この世のものでない人を
一緒に連れてくるから止めろって言います。
地域の人は取りません。
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この回答へのお礼

そんな話初めて聞きました。川の大きな石には霊が宿っているという事なんでしょう。有り難うございます。

お礼日時:2012/02/26 13:59

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