【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

産地がA県の農産物を仕入れ、B県産地として販売して摘発された場合、どの程度の罪になるのでしょうか?(放射能関連です)

A 回答 (1件)

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金



農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
得するのはほんの少しの小銭くらいなものでしょうか。
ほとんど得はないようですね。

お礼日時:2012/02/28 23:43

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