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任意整理と債務整理の違いを教えて下さい。

A 回答 (1件)

債務整理の一つが任意整理になります


 債務整理の種類は
  ・破産(自己破産)・・破産宣告を得て免責になると借金がチャラになる(財産は処分される)官報に載る
  ・民事再生・・借金が3000万以下の場合に行える、1/5か100万に減額できる、それを3年間で返済する(その為継続した収入が必要になる)、官報に載る
  ・特定調停・・裁判所で債務者と話合いで決める、元本から過払い分を引いて残額を一定期間で返済する(任意整理を裁判所が行なってくれると思って下さい)
  ・任意整理・・弁護士等に依頼して業者と話し合い(過払い分の元本充当も含む)、期間を決めて(3年~5年)残金の支払

詳しい事は各項目で検索してみて下さい
 他に過払い金請求があります(キャッシングに関して適用されます)
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