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退職して任意継続にした場合 2年間はそのままなのですか?

病気なので働くことは出来ないので おそらくこのまま継続にするか住民税が安くなったら国民健康保険にしようかと思っているのですが任意継続にすると2年間は変えられないのでしょうか?

A 回答 (4件)

保険料の納付日までに保険料を支払わないという方法で強制脱退ができます。


協会健保の場合は任意継続の保険料の納付日は毎月10日なので、4月10日までに保険料を納付しないで資格を喪失します、そしてすぐに管轄の年金事務所に「資格喪失確認確認通知書」を請求してください、下記のような書類です。

http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/33. …

受け取ったらそれを持って市区町村の役所へ行って4月24日までに国民健康保険の手続をしてください。
なおこの場合4月10日までは任意継続の保険証が有効で、国民健康保険の適用は4月11日以降になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

その様にしたいと思います
詳しくありがとうございました

お礼日時:2012/03/05 11:39

定年退職者の方ですが、たいていは1年は任意継続、1年後は国保の方が保険料安くなるので(前年度収入がないので)国保に切り替えます。


それに、ほかの回答者さんも言ってますが、任意継続で入っていたくても保険料払い忘れたり、払えなくなった時点で強制退会させられますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

強制的にやめさせられることしか出来ないのですね・・
保険料を納めずにおきます

お礼日時:2012/03/05 11:38

>任意継続にすると2年間は変えられないのでしょうか?


 ・基本的にはそうです
 ・ただ、保険料の支払が振込の場合、毎月10日が支払期限ですが、
  その日までに支払を行なわないと、資格を失います(強制脱会になります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

強制的にやめさせられることしか出来ないのですね・・
保険料を納めずにおきます

お礼日時:2012/03/05 11:37

残念ながら、できません。


  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,334.html

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

強制的にやめさせられることしか出来ないのですね・・
保険料を納めずにおきます

お礼日時:2012/03/05 11:37

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