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非上場の会社の配当金を毎年もらっています。毎年12月決算で配当金が2月に出ます。昨年、確定申告の際21年度の配当金が22年の2月に出ているのでそれを昨年の配当収入として申告するべきだったのに、22年度の配当金の源泉徴収票を添付して申告してしまいました。配当控除とかあって還付金で源泉徴収税が戻ってくるのですが、21年度の分はどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>21年度の分はどうしたらいいでしょうか…



ご質問文に「年」と「年度」が混在しているのでたいへん分かりにくいですが、配当金を申告する場合はその配当金を受け取った「年」が基準です。

>毎年12月決算で配当金が2月に出ます…

22年の 2月に受け取ったという意味なら、「22年分」の確定申告、つまり 23年の 2/16~3/15 に申告します。


>21年度の配当金が22年の2月に出ているのでそれを昨年の配当収入として申告するべきだったのに…

違います。
「昨年の配当収入」ではなく、「22年の配当収入」です。

まあいずれにしても、申告すべき年を間違えたのなら、確定申告の訂正が必要です。
訂正によって所得税が追納になる場合は「修正申告」、所得税が還付になる場合は「更正の請求」と言います。
更正の請求は法定申告期限 (翌年 3/15) から 1年以内に限られます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

21年度の決算の配当金を22年2月にもらって、それを22年の確定申告で提出したと言う事は間違ってはいないということなのでしょうか?
でしたら21年の還付申告をすればいいのでしょうか?

補足日時:2012/03/04 09:29
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この回答へのお礼

説明不足にも関わらず、ご親切に教えていただきありがとうございました。昨日確定申告の会場に行って教えていただきながら終わらせました。終わらせてほっとしています。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/06 11:44

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