
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的義務はありません。
ただ、
1.アルバイトなどでもフルタイムで働く人にはそもそも社会保険や雇用保険などは正社員と同一の扱いにしなければならない。
2.解雇は例え6ヶ月契約毎であっても簡単には出来ない。(準正社員的な扱いになります)
という基準がありますのでかなり既に正社員に近くなっています。
ただ、コスト的という意味が、
a)正社員のみに支給する各種手当支給(家族手当、住宅手当など)
b)退職金
c)その他正社員だけに限定した会社独自の会社の福利厚生(たとえば財形など)
についてであれば、確かにコストアップとなるのは理解できます。こちらは臨時職員であれば正社員と同等の扱いにする必要はありません。
では。
No.2
- 回答日時:
アルバイトとして長期間勤務しても、正社員に登用しなければならないという決まりは有りませんから、拒否しても問題はありません。
ただし、長期間の勤続で戦力となっている場合は、本人のやる気をなくさないために、コスト的に厳しいことを良く説明する必要が有るでしょう。
コスト的に厳しいというのは、給与がアップするからでしょうか。
ご存じかと思いますが、アルバイトでも、フルタイムの場合は正社員と同じく社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に加入させる必要が有ります。
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