準・究極の選択

今回初めて質問するので、抜けてしまいました。
続けて質問します。

前回の質問のタイトルは
「妻と離婚するにあたり、不動産の財産分与」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7356342.html
です。
よろしければ、そちらも読んでいただければ幸いです。


追加の質問ですが、
住宅の財産分与の計算の件です。

計算しやすく建物の金額を3000万円で購入にします。
頭金1500万円は私が払いました。
残り1500万円は住宅ローンです。

離婚した場合、
住宅ローンも分与になり、
妻に借金が750万円になります。

ただ、住むのは私なので、妻の分のローンも私が支払います。
つまり、元妻が負うべきだった750万円を私が肩代わりします。
住むのだから当然です。

ところが、住むとなれば、家の財産分与があります。
3000万円(物価は下がっていると思いますが計算上この価格で)
頭金を1500万円出しているので、
残りの1500万円を住むために半分の750万円を妻に支払う。

ごちゃごちゃになってしまいましたが、まとめると
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ローンの分与-750万円
家の分与750万円
で相殺されて、離婚時に妻に支払う額はは0円でいいのでしょうか?
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もちろん、建物の物価が下がっているので、
上記の計算より下がるので、建物の分与額よりローン分与額の方が大きくなります。
その分は元妻には請求はしません。

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ローンの分与-750万円
家の分与600万円
差額-150万円は請求しません
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それとも、複雑にしすぎてすいませんが、
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ローン分与-750万円
家の分与1500万円(頭金を引かない金額)
差額750万円を妻に払うべきなのでしょうか?
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単純に家のだけですが、無知なもので正していただきたいと思います。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

財産分与における重要な基本原則があります。

共有財産は半々で分割するのが原則で,個別財産はそのまま夫または妻の所有となるということです。
住宅ローンなどの債務(消極財産)が財産分与の対象となるかについては,確立した通説はないようです。
家裁の実務では,債務が夫婦が共同生活を営む上で共同の利益のために負った債務である場合は,財産分与の対象とすべきであるとの判断が多いようです。

本件では住宅ローンが債務として存在していますが,これも財産分与の対象となるでしょう。
本件建物も当然財産分与の対象です。

通常,共働き夫婦の場合,財産形成への寄与分として5割+αがある場合が多いですが,本件では妻が家事をほとんど行っていないということで,寄与分は認められたとしてもあまり認められないでしょう。

質問では,建物の価値が3000万円,債務が住宅ローン1500万円とのことでした。
原則としては,建物の価値のそれぞれ半分が夫と妻に帰属し,住宅ローンも同様に帰属するとなるでしょう。
しかし,本件では検討しなければならない点として,夫が頭金1500万円を負担していることがあります。
この点をどう評価するかが問題となります。

夫が離婚後に右建物に居住するため,これを買い上げるとして,頭金を夫が一人で全額負担していることを全く考慮しなかった場合,夫は妻に1500万円を支払う必要があります。
住宅ローンを負担する上,別に750万円を妻に支払うと言うことになるでしょう。

夫が頭金1500万円は自己の個別財産からの支出であり,妻に持分は無いということを立証できれば,分与が必要な財産は建物の残りの価値1500万円と債務住宅ローン1500万円となります。
こう考えると,夫が妻の住宅ローンを負担するとすれば,妻に一銭も払う必要は無いということも可能でしょう。

夫側が支払を少なくするための主張のポイントは,頭金1500万円は自己の個別財産であることを根拠付けることです。
どうやってこのお金を貯めたか,いかに妻の協力が無かったか,自分が一人で貯めたかといったことを主張立証できれば良いのではないでしょうか。

この回答への補足

大変参考になりました。
証拠は有りますので、しっかり主張していきたいです。

丁寧な説明、本当にありがとうございました。

補足日時:2012/03/12 20:37
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>頭金1500万円は私が払いました。


これが、結婚前からの貯金とか、親からの資金贈与なら
純然たる質問者様のお金。

ローンを1500万組んでいたら、今まで払った分(200万でも)
その半分が財産分与。
残りのローンは負債。住むほうが負担。
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