
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
高卒で就職して厚生年金保険に入ると、国民年金第2号被保険者といいます。
字のとおり、国民年金にも入っていると見なされます。
厚生年金保険料だけが必要で、国民年金保険料を納める必要はありませんが、納めたものと見ます。
つまり、高卒で就職して、そのまま引き続いて20歳を迎えたときは、国民年金に入っていることになります。
国民年金の被保険者(自分の意思に関係なく、強制的になります)は、第1号被保険者から第3号被保険者まで、3つの種類があります。
誰もが、このどれかになっていなければいけないことになっています。
次のとおりです。
第1号被保険者=第2号や第3号以外のすべての人で、20歳以上60歳未満の人。自分で国民年金保険料を納める必要があります。
第2号被保険者=厚生年金保険や共済組合(公務員など)に入っている人。第2号になったとき(就職して厚生年金保険に入ったとき)は、会社を通して手続きしてもらえば、国民年金の手続きも同時に済ませられます。
第3号被保険者=第2号の人の配偶者で、第2号の人に生計の面倒を見てもらっている20歳以上60歳未満の人(いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」)。国民年金保険料を納める必要はありませんが、納めたものとして扱われます。
つまり、第2号の人(厚生年金保険に入っている人)が会社をやめたときは、20歳以上だったら、第1号か第3号になっていないとおかしなことになります。
配偶者がいなかったら、第1号になって、自分で国民年金保険料を納めます。退職したときに、自分で役場に手続きします。
もう1つ、注意すること。
夫が第2号のとき、夫が退職すると第2号ではなくなるので、配偶者(妻)は第3号にはなれません。
夫が再就職できるまで、妻は第1号になるか、第2号になります。
つまり、妻は第1号になって自分で国民年金保険料を納めるか(妻は自分で役場に手続きをします)、妻は自分で働いて第2号になるか(妻自身が厚生年金保険のある所で働く)、のどちらかです。
一見ややこしいかもしれませんが、順番に考えてゆくとわかります。
第1号から第3号までのしくみを理解するのが、ポイントです。
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