・大阪市内のマンションで幼い姉弟2人の遺体が見つかった虐待死事件で、殺人罪に問われた
母親の無職、下村早苗被告(24)の裁判員裁判の判決公判が16日、大阪地裁で開かれた。
西田真基裁判長は下村被告には殺意があったと認定、懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。
検察側は論告で、「被告は幼い子供に食事を与えず、部屋の扉に粘着テープを貼って閉じこめた
まま約50日間帰宅しなかった」と指摘。被告には殺意があったとし、「わが子2人を飢餓状態に
さらし続けた前例のない事件で、2人の絶望感は筆舌に尽くしがたい」と非難した。
一方の弁護側は最終弁論で、「被告は幼いころに受けた育児放棄などが影響し、恐怖を無意識に
避ける特殊な心理状態にあって死ぬことに意識が働かなかった」と反論。殺意はなく、保護責任者
遺棄致死罪にとどまると主張した。
下村被告は最終意見陳述の際、涙を流し「もう一度2人を抱きしめたい。こんなひどい母親ですが、
私はこれからも2人の母親でいます。一生2人を背負って、罪を償って生きていきます」と述べていた。
判決によると、下村被告は必要な食事を与えなければ長女の桜子ちゃん=当時(3)=と
長男の楓(かえで)ちゃん=同(1)=が死亡することを認識しながら、平成22年6月9日、
大阪市西区の自宅マンションに閉じ込めて外出。帰宅せずに放置し、同月下旬に餓死させた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120316/trl …
※事件概要
・1歳と3歳の子供は、厳重にテープで閉じられたゴミ部屋に、連日の猛暑のなかエアコンもなく、
夜には真っ暗闇になる状態で、飲み物も食べ物もなく、手探りで食べ物を探し、母を探し、
インターホンからは「ママー!ママー!」と長時間叫ぶ声が続いていたそうです。
こういう残忍かつ悪質極まりない女が、懲役になります。
懲役30年との事ですが、甘すぎませんか?
最低でも無期懲役、死刑が妥当と思いますが。
どうせ懲役30年たって、10年位おとなしく服役していたら、釈放されるに決まっています。
そして、生活保護のコンボが炸裂です。
この下村なる殺人女に、死刑を言い渡せる裁判出来ないんですか?
死刑にする方法はないんですか?
みなさんはこの記事を読んで、何か理不尽に思いませんか?
私は、死刑が妥当だと思いますが。
死刑にする方法があれば、教えてください。
そうじゃないと、間違いなく10年位で出てきて、邪魔な子供を処分した上にあなたたちの血税で生活保護ウマウマのビクトリーロードがこの女に約束されます。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
私は結構厳しい判決が出たなと思いました。
ちょっと前ならヘタすりゃ執行猶予がついたかも。
理不尽というより、良い傾向になってきたかなという印象です。
今後はパチンコ屋で放置死させる親なんかにも厳しい判決が出せるのでは。
母親どころか人間としてクズだと思いますが、犠牲者は「我が子」なわけで、他人の命を奪う奴よりは、まだ救いがあるのではないかと。
飲酒で子供3人殺した福岡市職員や、人殺したけど精神病、未成年…みたいな連中の扱いの方が、より理不尽さを感じます。
No.11
- 回答日時:
ご質問者は子供さんでしょうか? 大人だったら、(原則として誰しも)裁判員になる可能性があります。
「私は、死刑が妥当だと思いますが」などとテキトーなことを言ってないで、次のようなサイトで勉強しましょう。法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書 - 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/pr …
〔引用開始〕
1 刑法では,故意がない者の行為は処罰しないのが原則
〔中略〕
2 故意にも程度がある
〔中略〕
「未必の故意」があるにすぎない場合も,故意があるとして処罰の対象になります。ただし,同じ「故意」がある場合でも,「確定的故意」がある場合と「未必の故意」の場合とでは,非難される程度が異なるでしょう。具体的には「未必の故意」の場合の方が「確定的故意」がある場合よりも,処罰は軽くなるでしょう。
〔中略〕
「認識ある過失」と言います。「過失」とは不注意のことです。このような場合には,故意がないので,原則として処罰することはできません。しかし,不注意によって結果を発生させたということで,例外的に処罰される場合があります。例えば,人の死という重大な結果を発生させた場合です。このような場合には,故意犯=殺人罪としての処罰はできませんが,発生した結果が重大なので,過失犯=過失致死罪として処罰されます。
〔中略〕
殺意があるかどうかは「事実の認定」ですから,裁判員が判断する事項です。
〔引用終り〕
このたびの事件は、確定的殺意があったとは言えません。弁護側は、殺人罪ではなく「遺棄致死罪」の適用を求めました。いわゆる「認識ある過失」に相当するという論法でしょう。しかし判決は、殺意を認定して殺人罪を適用しました。つまり、「未必の殺意」という結論になったと考えられます。確定的殺意がある場合よりも、処罰は軽くなります。死刑より軽くなるため、無期懲役以下となるでしょう。
さらに、情状酌量が一部認められ、無期懲役から減軽されて懲役30年となりました。「懲役30年」は、有期刑の中では最も重いものです。この事件が悪質で重大だったこと、情状酌量がごくわずかしか認められなかったことが分かります。
実際問題、自分が裁判員になる可能性は少ないとは言え、物事の相場や釣り合いから外れた刑罰観を抱くのは、考え物です。
また、「間違いなく10年位で出てきて」は妥当とは言えず、法務省の統計によりますと、受刑者の平均は満期の7、8割くらいお務めしているようです。満期まで務めあげる人も、半数近くいる模様です。
この回答への補足
確定的殺意があったとは言えません
ほう、
・被告は幼い子供に食事を与えず、部屋の扉に粘着テープを貼って閉じこめたまま約50日間帰宅しなかった
で、死なないと思った?
あなた、おかしいよ?
それとも子供はスーパーサイヤ人とでも?
じゃぁあなたがその条件で死なないと、実証してもらおうか。
毎日ブログかツイッターで
「部屋の中蒸し風呂、餓死寸前なう」
とでも書けばいい。
ほう
・部屋にガムテープで密室にして、50日間サウナ状態で放置
を
・確定的殺意があったとは言えません
と。
普通に考えて、100%死ぬでしょ。
あなたの考える人間は、スーパーサイヤ人かなんかなの?
あなたおかしいよ。
じゃぁあなたが密室で真っ暗、食料水なしで50日間生き延びられたら、俺が一生あなたに服従してやるよ。
やってみろよ、ブログでも書いて。
ああ、弁護の弁護の方ですか?
工作ご苦労様です。
No.10
- 回答日時:
確かにせめて無期懲役だと思っていましたので刑が軽すぎますね。
※無期でも30年弱で出所すると聞きますが。
このような犯罪を犯した受刑者は刑務所内ではおそらく大変な目に遭うと思います。
ただいくらこの母親を死刑にしようが、苦しみぬいて死んだ子供達は帰ってこないのが本当に無念で残念ですね。
No.9
- 回答日時:
正直に言って、もっと短い刑期になると思ってました。
15年くらいではないか、とね。
30年と聞いてむしろ最近は厳しくなっていて良い傾向だと感じました。
昔は人を殺しても10年くらいでした。
裁判員制度で、全般的に刑が厳しくなる傾向があるようですね。
もっときびしくなっていって欲しいですね。
もっともっと厳しくしないと、こういう鬼畜が後をたたない。
低脳DQNはセックスから先の事は考えないから、高校卒業した時点で、間引くほうがいい。
犯罪予備軍は、日本に入らない。
No.7
- 回答日時:
別にかばうわけではありませんが、死刑にならないわけは
(1)シングルマザーで頼れる人がいなかった
(2)殺したくて殺したわけではなくて、逃避からの結果的殺害
皆様が言われるようなことも良くわかります。
しかし奥さんもある意味被害者なのかもしれません。
何が被害者なのか理解できない。
殺したんだから加害者でしょ。
被害者という発想が出るのが理解できない。
シングルマザーだのなんだのは全部甘えです。
自分でなるべくしてなったのです。
自己責任です。
それを「逃避」とかでごまかすのは、意味がありませんよ。
理由があるなら殺してもいい、そんな社会が通りますか?
No.5
- 回答日時:
4さんへ
シンママ・シンパパでも立派に育児をしてる方は大勢いますよ
私も長男が6歳になるまでシンパパでした
親の反対を押し切っての結婚・出産だったので誰も手助けなんてしてくれませんでしたよ
でもね、殺したいと思った事はありません
ましては、我が子に飯をやらないなんて考えられませんよ
自分が、どんなに空腹でも子供だけは満腹に食わせてやりたいと思うのが親心です
30年の刑は軽すぎると私も思います
ご飯を食えない辛さを体験してみると良いですよ
鬼母の所業が如何なるものか理解出来ますよ
No.4
- 回答日時:
確かに彼女は子供に対してむごいことはしました。
しかし離婚した彼女を回りは助けなかったのか?ということもありますね。育児は大変です。
そんな視点でも事件を見られたらと思います。
単に批判し易い人を非難してもあなたの人生は変わらないですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7350287.html
障害年金で・・・・
http://boardreader.com/thread/no_nitsuyite_5m5um …
世の中不幸な人もいますね。
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