息子(自転車)が交通事故に合いました。渋滞している車の間を通って横断しようとしたところ、
反対車線の自動車と衝突しました。
(警察にも届出済み)
息子は、自分に過失がある事を認めております。相手にも謝罪しました。
幸い、怪我は大したことはありませんでした。
損害は自転車が大破。相手側の前方が少しへこんだようです。
損害額は およそ 自転車 20,000円
自動車 200,000円
相手側(自動車)がすごく怒っいて、修理代を請求してきました。
「7:3で良い?」 と一方的に言われて、どうしていいかわからず(とても怖かったので・・・)
とりあえず、人身事故として警察に届け出ました。
その後
車対自転車の場合、過失割合が10:0になる事は少なく、このケースだと7:3
だと相手の保険会社から連絡がありました。
(例)
加害者が 自転車 20,000円×0.7 = 14,000円
被害者が 自動車 200,000円×0.3 = 60,000円
を支払うという事のようです。
そこで、質問です。
大体は、自動車の方が修理代が多額になってしまいます。
自転車対自動車の場合は、自転車(被害者)側がより多く支払うのは、当然なのでしょうか?
???
今は、以上のような説明を受けただけです。
今後、どうすれば良いのでしょうか?
自転車の保険には入っておりませんでした。良いアドバイスがあればお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
息子さんをA、相手方をBとします。
Aの過失行為により、Bの車を損傷させたのであれば、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。(Aの年齢が不詳ですが、ここでは責任能力があるものとします。)ここでは、Aは加害者であり、Bは被害者です。仮に発生した損害額が20万円だとして、Bにも何らかの落ち度、原因の一端があっとしても、それらが一切考慮されることなく、20万円全額を賠償しなければならないとしたら、加害者及び被害者間の衡平を失することになります。そこで、当事者の衡平を図る制度が過失相殺です。仮にBの過失の割合を7割とすれば、20万円の7割を減じた額、すなわち6万円がAの賠償すべき額となります。同様に、Bの過失行為により、Aの自転車を損傷(人身事故なので、Aへの傷害も生じたのでしょうが、説明を簡略にするため、単純な物損事故とします。)させたのであれば、AはBに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。ここでは、Aが被害者、Bが加害者になります。仮に発生した損害額が2万円として、Aの過失割合が3割であれば、2万円の3割を減じた額、すなわち14000円が、Bの賠償すべき額になります。
>自転車対自動車の場合は、自転車(被害者)側がより多く支払うのは、当然なのでしょうか?
それは、たまたま、Aに生じた損害が少なかったというだけの話です。もし、Aが重傷だったり、後遺症が残ったり、あるいは死亡すれば、それだけ賠償額も大きくなります。だからといって、そのようなことを望んでいるわけではないですよね。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
No.4
- 回答日時:
事故を起こして過失があった場合、その過失分は「自己負担」ということになります。
>加害者が 自転車 20,000円×0.7 = 14,000円
>被害者が 自動車 200,000円×0.3 = 60,000円
考え方としては無過失であった場合、自己負担はありません。仮に自転車が100%悪いということになれば相手への損害として修理費20万を全額負担しなくてはならず、自分の被害についても相手に過失がないため100%自己負担ということになるんです。
今回、自動車側が30%の過失ですから20万のうち、6万は事故の相手の自己負担ということになります。
そして息子さんの被害に対して自転車の修理費や治療費の総額から30%を相手が負担することになります。
ですから#2さんの回答のように「総額」を出してそこから過失に応じた金額を算出したほうがわかりやすいんです。
>大体は、自動車の方が修理代が多額になってしまいます。
これは過失割合が影響してきますよね。仮に二人とも過失は同じ・・・であれば双方の負担額は同額です。
今回、過失が多いため支払いが多くなってしまうということです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。
良くわかりました。請求される以外に自分の損害分の自己負担額を考慮するのを
忘れておりました。
No.3
- 回答日時:
>自転車対自動車の場合は、自転車(被害者)側が
より多く支払うのは、当然なのでしょうか?
今回のケースは当然です。
例えば電車に飛び込んで自殺した場合も1千万単位の損害請求が
行きますから。
>渋滞している車の間を通って横断しようとしたところ
もってのほかです。
授業料として払うしかありません。
No.2
- 回答日時:
>大体は、自動車の方が修理代が多額になってしまいます。
>自転車対自動車の場合は、自転車(被害者)側がより多く支払うのは、当然なのでしょうか?
???
車の被害額が20万円、自転車の被害額が2万円ですから、今回の事故の被害額の総額は22万円。
自動車 対 自転車 = 7 : 3 で決着した場合だと
自動車側(あいて)の出費が、15万4千円
自動車側(あなた)の出費が、6万6千円で、「自転車(被害者)側がより多く支払う」ってわけじゃなく、明らかに相手が沢山払う事になりますけど・・・・?
おまけに相手側には人身事故のペナルティーまであります。確かに車側がぶつからない様により注意して運転する義務があるんですけど、お子さんが質問にあるような自転車の乗り方をしているなら、私は車の運転手に同情します。
もし相手側がドライブレコーダーを付けていて、明らかにお子さん側に問題がある事が録画されてたりしたら、車の修理費を全額請求されるケースもありえるような状況だと思いますよ。
自転車の保険に入っていなくても、ご家族の自動車保険のオプションとか付けてないですか?
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
被害総額の 割合になるのですね。
相手の保険会社は、「相手の車の修理費の3割」と言っていたと思ったのですが・・・。
因みに
人身事故についてはは、相手側から「人身事故にしてくれ」と申し出があったので、そのように処理しました。
自動車保険のオプションに入らなければいけないと思って、自動車保険のオプションに継続の際に追加したのですが(2ケ月くらい前)、まだ適用になっていなかったのです。
こちらも息子に過失があると思っておりますので、支払を拒んでいるわけではありません。
それが妥当かどうかが知りたかったのです。
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
過失割合というのは、簡単に言うとどっちがどれだけ悪いという基準で、
7:3であれば、加害者でもあり被害者でもありますから当然自転車側も払います。
ただ、修理費以外でも、人身事故であれば通院費や、通院日数による慰謝料も
発生しますので、長く通院すればするほど、それだけ相殺されると思います。
この回答への補足
損害賠償の総額で7:3になるというご意見もありますが・・・。
いったい、何に対して?3割負担するのでしょうか?
仮に、損害賠償の総額で負担するという事でしたら相殺される事はないという事でしょうか?
解釈が難しいですね。
警察からは「自転車は被害者・自動車は加害者、これは変わりません。」と言われましたが、
それと保険とは判断基準が違うのですね?
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