
仮免許の交付を受けた者が、自宅の車で路上運転の練習をする時のことなのですが。
前後にプレートを付けて、該当免許と同じ資格の免許を受けて3年以上の運転経験のある者が同乗して練習をするとします。
1.同乗の有資格者が酒気を帯びていた場合はどうなるのでしょうか?
2.同乗の有資格者が居眠りをしていたらどうなるでしょうか?(又はハンズフリーではない携帯電話で通話をしているなどの場合とか)
3.仮免許所持者と運転経験者以外に子供とかを定員一杯に乗車させて練習していても良いのでしょうか?
4.有資格者が、2列目とか3列目のシートに乗っていたらどうなるのでしょうか?
1.と2.は絶対に駄目そうですが、具体的にはどのような法令(仮免許に関する法令の何条の何項とか)に引っかかるのでしょうか。
3.は法規的には何の規制も無いような気もしますがいかがでしょうか。
4.もかなり駄目そうな感じはしますが、指導する経験者が具体的に何処に乗っていなければならないとかの定義はなさそうな気もしますけど?
仮免で練習中の息子の運転する車の助手席で、「ふっ」と心に湧いた馬鹿げた疑問なのですが。
何方か、法令に詳しい方が居られましたら、宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なかなかおもしろい視点ですね。
道路交通法 第八十七条 の2 に、
「・・・その運転者席の横の乗車装置に・・・
・・・同乗させ・・・その指導の下に・・・」
と、あります。
そうすると、1、2、は指導できないのでアウト、
4、は、横の席ではないのでアウトですね。
3、は、大丈夫でしょう(自信なし)。
自動車学校で路上教習の時に、同じく教習中の友人を乗せたことがあります。
ちなみに私は仮免許でアルバイトをしていました。
某事務所の営業者に「練習中」の模造紙を貼り、学校等を巡回してました。
もちろん、先輩が同乗していましたが、寝てたかも・・・。
かなりのんびりした田舎町で、20年以上前の話ですが、アウトですかね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
このまま終わりかなと思っていましたが、やっとまともな回答を頂けて感謝です。
2.同乗の有資格者が居眠りをしていたらどうなるでしょうか?
↑
これとこれ、分けて考えた方が良かったかなって思いました。
↓
(又はハンズフリーではない携帯電話で通話をしているなどの場合とか)
飲酒と居眠りは論外として、この場合の助手席の指導者はハンドルは勿論、ウインカーやシフトレバーなども操作はしませんので携帯はOKのような気もしますが、どう思いますか?
>運転者席の横の乗車装置に・・・
そういう文言が有るのですか、細かい法令の文章を見てると頭痛がしてしまいましてね。(笑)
教習車と違って一般の車両には助手席にブレーキも付いていませんので、どうせなら運転席の真後ろに座っていた方が、ドライバーに近い視線で前方の確認が出来ますし、後ろから見ていた方がちゃんと安全確認をしているかどうかも分かりやすいような気がしたのですが、「運転席の横」と限定されているのなら仕方ありませんね。
>路上教習の時に、同じく教習中の友人を乗せた・・・
私も同じで、高速道路教習や卒業検定の時は同乗者がいましたので、これは完全にOKだろうと思って、仮免許で練習中のお兄ちゃん(長男)の運転で、後ろに弟も同乗させて路上を走っちゃったんですが、後になってから「あれっ・・・?」ってなって考えてたんです。(この質問をしてみようと思った切っ掛けの出来事です)
>田舎町で、20年以上前の話・・・
アリですね、20年も前の田舎なら何でもアリでしょう。
というよりも、都市部では絶対に無しな事でも、田舎なら現代でも極普通に何でもアリで通用してますので。
ご回答、ありがとうござせいました。
>道路交通法 第八十七条 の2 に、
「・・・その運転者席の横の乗車装置に・・・
・・・同乗させ・・・その指導の下に・・・」
疑問に思っていた大きな部分がasoc様のご回答により解消されました。
今後は、公道での仮免許練習を行うつもりは有りません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず。
普通の教習所では仮免をあなた本人に渡すことはありませんので
勝手な路上練習は「免許証不保持」にあたり、
仮免違反になります。
=点数12点・一発裁判所での5~10万円罰金か半年以下の懲役。
希に、
自分で仮免を試験場で取得して路上での練習を行う際の規定は
あなたが持っているであろう「交通の教則」にすべて書かれています。
=この内容のほとんどはすべて法律条例に根拠を持つ内容です。
熟読ください。
法律としては、
基本法である道路交通法の87条の2項
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
となっていますので、すべて違法です。
=助手席に乗って適正な指導を受けながら乗ることを定めています。
睡眠・携帯・飲酒すべて「適正な指導を受けられる状態ではない」と認定されます。
=やはり仮免違反に該当します。
罰則は前述の通り。
摘発された場合、そのまま教習所に通っても、
免許発行保留あるいは、発行されてすぐ90日免停となります。
=免停講習も受けられません。
悪質な場合、事故を起こしている場合、免許発行停止処分が待っています。
また、人身事故を起こした場合、
同乗指導者にも「過失致傷罪」が適用される場合があります。
=すでに前例あり。=前例法で確定している内容。
それ以外の違反はすべて運転者の違反にはなりますけどね。
3の場合?自分の子供などが乗っていた場合、
適正な指導状況とは認められない可能性があります。
これだけはおっしゃるとおりグレーゾーンの行為ですが
悪質で確信犯=指導受けていない状況と認められれば
やはり違反に問われます。=現場裁量ですね。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
>あなたが持っているであろう「交通の教則」
>熟読ください。
教習生は息子なので、私は持っていません。
えっ、「公道を走る前に教えるお前が良く読め!」、「質問する前に教本くらい読みなさい!」・・・はい、すみません。ごもっともなご指摘ですね。
>勝手な路上練習は「免許証不保持」にあたり、
>仮免違反になります。
以前に家の奥さんが免許を取る時もそうでしたし、今回の息子の教習所も同じなのですが、自宅で自主的に路上教習をする人の為に仮免許は本人が自宅にもって帰ってきています。(希望者だけとかではなくて、教習所から教習生全員に渡される)
勿論、今回の練習の際には免許不携帯にならないように仮運転免許証を携帯して路上練習を行いました。
>また、人身事故を起こした場合、
同乗指導者にも「過失致傷罪」が適用される場合があります。
当然だと思います、その覚悟で練習に付き合っていました。
しかし、今になって良く考えると「まずいな」と思うのは、事故った時に保険がおりそうも無いと言う点ですね。
携帯電話も駄目ですか?
教習中に電話が掛かって来たら、教官さんなんか平気で電話に出そうな気がするのですが、そんなことは無いのですかね。
子供の同乗は駄目かなー?
奥さんならかまわないのでしょうか?
誰が良くて誰だと駄目って言う線引きが難しいと思うのは私だけでしょうか。
お話は前後しますが、仮免で自主練習中に事故や違反が有った場合、仮免許が取り消しになるので極力個人宅での自主練習はしないように、というのが教習所の基本方針のようです。
お話は変わりますが、回答者様の文章使いは、何と無くお堅いお仕事をしていらっしゃる方のような印象を受けます。
警察官やお役所などの公務員さんとか、会社の総務課の秘書室とか、そんなイメージがあります。
※.私が勝手にそう感じるというだけのことですが。(笑)
ご回答、ありがとうございました。
実際にどうこうという事よりも、息子の運転の指導をしている時に、ふと心に浮かんだ素朴な疑問でした。
殆んどのケースが違反となるが、同乗者の部分に付いてはグレーゾーンという事ですね。
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