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田舎ということもあり仮免取得前に3回無免許運転してました。その時は警察にバレなかったので次もバレないだろうと言う安易な考えで仮免許取得後に一回運転しました。コンビニの駐車場で停まっていたら警察に職質され免許持ってないことバレました。その日の取り調べでは初めて運転したと警察に言いましたが後々過去に3回してたことが警察にバレました。この場合は無免許違反と仮免許違反どちらが適応されるのでしょうか。自分はほぼほぼ無免許違反になるのかなと思っています。仮免取得後に警察にばれたのですが過去の3回は仮免許も獲得していなかったので前回分も反映されて無免許違反になりますか?当たり前だと思いますが警察はいつ仮免許取得したのか調べますよね?どなたか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 追加前科前歴なしの初犯です。

      補足日時:2024/04/16 23:53

A 回答 (10件)

過去とはいつ?


時効が成立してるかどうか次第で刑罰は変わります。
今回の履歴は一生ものですよ。前科にならないといいですね。
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この回答へのお礼

3月に3回と4月に1回しました。3月の3回は警察には見つかってなかったのですが4月の4回目で初めて警察に職質され見つかりました。4回目の時は仮免許取得していたのですが過去の3回は無免許でした。この場合は仮免許違反ではなく無免許で処分される確率が高いですよね?自分のやった軽率な行為に深く反省しています。ちなみに前歴前科なしの初犯です。

お礼日時:2024/04/18 23:44

>無免許された方たちはちゃんと就職できですか?自分今大学一年なんですが就活する時にどうなるのか心配で



普通の人はこの程度なら公表されませんから、黙っていれば誰も分からんはず。
運転免許を持つのが大きく遅れる、決して無免許運転はもうしない事。

20歳未満・未成年なら、多分罰金も無いし、金銭的には助かるw。
今は18歳なのかな?知らんけど?。

人様を巻き込んだ事故じゃ無かったのは、幸いと思うしかない。
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結果が出てから馬券売ってくれません。


反省しても、過去のことを自供しても、単なる当たり前なんです。
追い詰められてからの謝罪では誠意がないのと同じ。
>いつ仮免許取得したのか調べますよね?どなたか教えてください。
調査自体は徹底的にやるようです、どこから横やりが入っても心配がないように。
それを知ったところで、あとの祭りなんです。
仮免許は所詮仮、無免許運転の事実は変わりません。
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違反は、現行犯ですからね。


無免許で検挙される人て、本当に初めて無免許という人は、居ないんじゃないかな。
飲酒運転も、免停中の運転も、ちょっとぐらいという気持ちではじめて毎日となるのかな。
25点なので、2年間の欠格期間です。
教習所の合格証の期限は1年かな。

車の使用者も検挙されるみたいね。

100万円ぐらいのお金が消えるかもしれませんな。
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1~3年、欠格では?



若いころ友人がそうでしたね、私の車で・・・・、
無免許運転ほうじょには、ならず見逃してくれた・・・。

それ以後は、みんな法律守ってます・・・。
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この回答へのお礼

無免許された方たちはちゃんと就職できですか?自分今大学一年なんですが就活する時にどうなるのか心配で

お礼日時:2024/04/17 13:07

先ず、厳密に言えば仮とは言え免許を持っているので


無免許運転では有りません
あえて言うなら、仮免許の条件違反が適用されます

で、あるならば処分は軽いのではないかと言うとそうでは有りません

仮免許で運転をして良い状態は
1.仮免許を所持
2.3年以上の運転経験者が同乗し指導を受けながら運転する
3.仮免許練習標識を車の前後に取り付け
4.運転技術を身に着ける為の運転で、私用運転では無い事

以上となります

この中で一番軽いのは仮免許練習標識表示義務違反で
違反点数1点、5万円以下の罰金、反則金6千円です

ですが1,2を怠ると、違反点数12点
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となりますが
問題は4

練習ではなく、私的目的で運転すると
違反点数は25点、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります

で、主様の場合は4が当てはまる事になります
ですので、違反点数25点で仮免は取り消しの上
2年の欠格期間が付き、50万円以下の罰金刑となります

尚、交通違反が原則現行犯なので、過去の無免許運転は
罰則には含まれず、今回の違反のみの罰則となるのですが
過去3回の違反から、常習性を疑われ、起訴内容が
不利になる可能性は否めません
(恐らくは罰金額に影響する物と思われます)
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この回答へのお礼

自分の場合は仮免許違反で罰せられる確率はほぼゼロですよね?

お礼日時:2024/04/18 23:45

まず、自動車は便利かもしれませんが、走る凶器ともいわれていて一瞬にして命を奪ってしまうです。


運転するなら常に命に係わることだと思ってください。

まず貴方の確定している罪は、路上で運転する場合は3年以上免許をもった人を同乗させなければいけない「仮免許運転違反」で、12点の一発で90日間の免許停止です。
このまま免許が取得できたらの話ですが、免許停止は免許を取得した瞬間から発生します。

今後の捜査で無免許運転は証拠が見つかり立件されれば、無免許で処罰されます。
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この回答へのお礼

ほんとに反省しています。警察官はいつ仮免許取得したのか調べますよね?過去の3回は無免で運転していたのでいつ仮免取得したのか調べられれば無免で罰せられますよね?

お礼日時:2024/04/17 09:10

田舎ということもあり…は、全く関係ありません。

本人の民度の問題ですので。
こちらが似ている事案かと思いましたので、参考までに。
https://keiji-bengosi.com/karimenihann220615/

もちろん自動車学校なり教習所なりにも話は行くと思います。必要な場合は関係者や親御さんにも。

鉄の塊を動かすので、あまりやんちゃなことしてたら5年以内(勉強されてたら分るかとは思いますが)に取り返しのつかない事故を起こして加害者になって一生後悔する確率がかなり高くなるので、本当に他人だけは巻き込まないように慎重になったほうが良いと思います。
最近は重大な事故が多発して法律も厳罰しているので、そんな中の身勝手な運転ですので、相当覚悟をして警察に出向いた方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

ほんとに反省しています。仮免許所持の時に警察にバレたのですが過去の3回は仮免も所持しないで運転してしまったので(この3回は警察にバレなかったのですが仮免取得後バレた際に過去にも運転してたことを警察に話しました)これは無免許違反になりますよね?

お礼日時:2024/04/17 00:26

意味わからない。

私は長いこと運転してますが、職質なんて一度もされたことないです。
もっと不思議なのは、過去の無免許運転はばれてないのに、どうやって今回バレたのか。過去の誰も見てない出来事はバレようがありませんし、警察も証明も出来ませんよね? 話おかしくありませんか?
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この回答へのお礼

コンビニの駐車場に停まっていたところ職質されました。自分もなぜ職質されたのかわかりません。過去の内容バレた理由としては警察の方に嘘ついたら全てバレますよと言われ過去のことも職質された後の電話で話しました。また後日署に呼ぶと言われたのでそこで詳しく聞かれるのかと思います。初犯なのですが過去に3回そして今回で4回目の時に初めてバレました。罪は初犯より重くなりますか?

お礼日時:2024/04/17 00:12

仮免許は免許でも何でもないです。


 無免許運転。最低でも欠格期間2年です。
 その他に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」のオマケ付です。
 質問者の場合、懲役にはならんと思うけど。
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