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知り合いの話なのですが、去年の冬の11月か12月に一時停止で純無免許で捕まった場合、教習所へ通って免許所得できて実際に運転できるまでの期間は2年ですか?それとも1年ですか?、

欠格期間とは、免許所得できない期間のことで欠格期間が(2年か1年)過ぎれば教習所へ通って免許所得できて実際に運転できるということでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

それだと処分が決まってから2年です


欠格期間が終われば免許を取れますが、しかし欠格者なので教習所も厳しいです
また違反をされる可能性もあるので簡単にはとらせません
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2年間免許をとることができません


http://car-moby.jp/68917
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