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被疑者の親族の証言に証拠能力はない、


なんてのをよく聞きますが、



それはどこの条文のどこに書いてあるんでしょうか。

おそらく刑事訴訟法じゃないかとはおもうのですが、
見つからなくて(´Д` )

ご存じの方がいらっしゃれば、
お願いします(´Д` )

A 回答 (1件)

門外漢ですが。



刑事訴訟法

第百四十七条  何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一  自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二  自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三  自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者

上記を元に「証言者には適さない」と考えられているのでは?
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

んー、これだと、被疑者に不利な証拠まで排除できるように読めないのが謎なんですよね(^_^;)また調べてみます(^^)

お礼日時:2012/03/23 19:43

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