十年程前、父が心筋梗塞で倒れ、入院リハビリ後退院しました。身体と意識に重い障害が残りましたが、妹夫婦が主に実家で介護してくれました。その後妹は父の成年後見人申請を行いましたが、理由があって妹が選任される事に他の兄弟は反対しました。そこで妹は父を公証役場に連れて行き、事情は伝えず父を健常者として父の遺産は全て妹に相続させる旨の公正証書遺言を作成させました。この遺言書は有効なのでしょうか?民法によりますと成年被後見人が公正証書遺言の手続きをするにあたり、医師二人以上の付き添いが求められているそうです。父は遺言の手続きを終えてから約半年後に亡くなりました。昔の事なので、診断書や家裁の書類等も全て廃棄されて、妹が父を公証役場に連れて行く前に、成年後見人申請を取り下げたのか?どうかも解りません。現在は民法改訂が行われて一旦申請した成年後見人を取り下げるのには家裁の許可が必要だそうですが、当時は取り下げる事が可能でこのような事案が多いと聞きます。弁護士さんにも数名伺ったのですが、いろいろ見解が分かれるようです。専門の方のご助言を何卒宜しくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
質問者が「専門の方のご助言を」と求めているのに,そういう質問に対してここの専門家回答者(弁護士等)は回答をくれなかったりするんですよね。
なるほどと思わせる回答をされる方もいらっしゃるので期待して見ているんですけど,なんか期待はずれと思っちゃうのは僕だけでしょうか。さて。
お父様の成年後見の申立てが受理されたか否かがわからないということのようですが,登記事項証明書の確認はされているのでしょうか?
成年後見の審判がなされると,家庭裁判所の嘱託により,成年後見の登記がされます(後見登記等に関する法律4条)。この登記は指定法務局が扱うものとされています(同法2条)が,現時点の指定法務局は,東京法務局の本局にある後見登録課だけです。
そして成年被後見人が死亡した場合,成年後見人はその終了の登記を申請すべきものとされており(同法8条),終了の登記がされると,登記記録は閉鎖されます(同法9条)。
この成年後見に関する登記記録は,効力があるうちは永久に,閉鎖記録は閉鎖した日から30年間保存されることになっています(後見登記等に関する省令5条)。そして後見登記に関する法律10条に規定される範囲の人には,その証明書の交付請求が認められています。
本人の息子はこの10条4項に該当しますので,東京法務局の後見登録課でこの証明書の取得が可能です(窓口交付ならば,全国の法務局・地方法務局の本局にある戸籍課でもできます)。
公証役場や家庭裁判所に資料が残っていないとしても,成年被後見人であったかどうかはこの方法でわかるのではないかと思います。まずはこの確認をしてみてはいかがでしょうか。
成年後見制度~成年後見登記制度~@法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
そこでもしも成年被後見人になっていたというのであれば,今度は民法973条の問題になります。医師の立会いがあったかどうかは,公正証書遺言の後ろのほうに書いてあるはずです(同法2項による医師の付記があるはずです)。にもかかわらずそれがなかったのであれば,同条1項違反で遺言は無効になるはずです。相手方(妹さん)がそれを認めないのであれば,遺言無効の訴えを提起すればいいのではないでしょうか。
成年被後見人になっていなかったのであれば民法973条を問題にできませんが,認知症等のために遺言能力がなかったとして,民法963条を根拠に遺言無効を主張する訴訟もあったりします。ですが遺言当時のカルテがない状況では,この主張は難しいように思います。
なんてことを書いてみましたが,数人の弁護士に相談されたのであればこの程度のアドバイスはあったかもしれませんね。
登記に関しては何も触れていらっしゃらなかったので多少参考になるかもと思って書いたものの,大して参考にならなかったかもしれません。失礼いたしました。
《参考》
後見登記等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO152.html
後見登記等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03201000 …
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
とても丁寧で論理的な回答を頂き、ありがとうございます。当方の質問が適切さを欠いていますので、補足させて頂きます。家裁が妹からの成年後見人申請を受理し、父の後見人選任を開始したのは間違いありません。しかし、妹が選任される事に他の兄弟は反対しましたので、当然家裁は第三者(地域の弁護士さん?)の選任をする旨妹に伝えたと思います。それで妹は申請を①取り下げたか?あるいは②そのままにして、父を公証役場に連れて行ったと推測致します。結局父は成年被後見人の審判を受けずに他界しました。ご説明前半にあります様に、父がもし成年被後見人としての審判を受けていたのなら、明らかにこの遺言書は無効です。また家裁が申請書類を受理し後見人選任を開始したのは、診断書等から父の症状が重篤で後見人選任の必要性を認めたからだと思います。これは①取り下げたから父が健常者に戻る訳ではありませんし②は勿論後見人が必要である事には変わりません。こう考えると遺言無効を立証するのは現時点でもそう難しくは無さそうですが、相談した弁護士さんは当時の家裁の書類や診断書が必要との事でした。なるだけ穏やかな、調停や審判に関しても調べてみましたが、公正証書遺言の無効を主張するなら無効確認訴訟しか無いそうです。URLで頂きました民法の関連個所等大いに参考になります。ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
再度返事ありがとう。状況はよく分かりました。争点
医師の診断書は成年後見人が必要と判断した。診断日以降に遺言書を作成した場合は、質問文の民法による医師二人の付き添いが必要とします。しかし、妹さんは、公証人役場で診断書の事を伝えていない事実があれば、遺言書に異議申し立てができる様に思います。また、資料等を破棄したと言う事ですが、当時の家裁に情報開示(事件番号等)を申請すると情報(閲覧コピー可)は得られると思います。但し、異議申し立て時効が成立している可能性があります。
度々ご返答頂きありがとうございます。確かに妹のやり方には問題があります。関係家裁や病院に問い合わせしてみましたが、法定の保存期間が過ぎて関係書類は全て廃棄されているそうです。相談した弁護士さんも関係書類が(破棄される前で)揃っていれば、遺言無効裁判で覆せる可能性が高いと仰っていました。当方も田舎者で無知と言いますか、妹夫婦が介護の労を担ってくれた恩もあり、これまで放置していたのが良くなかったです。今更仕方のない事ですが、NO.6でご指摘の様に公証役場に伺った際に、担当の方が遺言能力の問題とか後見人選任に関して慎重に確かめて頂ければこんな問題は起きなかったと思います。多々ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
御礼ありがとうございます。補足説明では、妹さんが
1)「成年後見人申請を①又は、②」で公証人役場で遺言書作成をしたかで。
2)「法廷で争う場合」に①の場合と②をした場合に司法の判断がどの様に違ってくるか?。
補足説明前の質問文では、「遺言書の有効性を」問っていると思い先に述べた通リです。ですが、補足しておきます。但しあくまで参考程度と思いっていてください。
1)親御さんが成年後見人が必要とした理由を知っていますか?(Drの診断書等)
妹さんから相談を受けましたか?
2)成年後見人申請後に何時後見人が選定されましたか?
家裁から通知が来ましたか?
3)公正遺言書の立会人は誰ですか?(公証人が聴き取り書記したことを認める人)
立ち合い人が成年後見人申請を提出した事実を知っていましたか?
4)遺言執行者は誰でしょうか?
家裁は遺言書の執行者を認めていますか?
等は裁判所に提訴をした公訴人が立証資料の提供をする。上で最小限知っておく事柄でしょう。
後は弁護士の領域になります。あなたの要求に応えてくれる弁護士を選任することです。
再度ありがとうございます。5行目以後につきまして、1)妹が認知症の父を介護するに当たり、父の預貯金や年金等を自由に使える様に成年後見人申請をしたと思います。妹から相談はありましたが、ある理由があり反対しました。申請の際に添付された医師の診断書には後見が必要である旨、記されていた事はほぼ間違いありません。2)家裁からの通知は妹に行ったと思いますが、何時どんな通知が行ったのか?当方では解りません。結局、父が亡くなるまでに後見人は選任されていません。3)規定どおり、公証人と証人二人が立ち会っています。手続きを進める前に、妹は成年後見人を申請している事は伝えていません。4)公正証書遺言の遺言執行者は妹です。家裁の検認の必要は無いと思いますので、当方が何もしなければこのままです。以上ですが、色々とご助言を頂き助かります。今後の役に立てたいと思います。
No.5
- 回答日時:
「弁護士数名に相談でなく伺ったが見解が分かれる」から専門の方のご助言を求めていますが、お門違いと言うしかありません。
あなたが、成年後見人制度と公正証書遺言の違いを理解をすれば自ずと判断ができると思います。
専門的なことは省きますが、二通リの違いを述べます。
20数年前から高齢者社会の到来することはわけており又、高齢者を狙った悪徳業者絶えず自己判断ができない高齢者を保護するために民法を改正し成年後見人及び任意後見人の制度を設けた。
後見人は、金銭管理と身上監護(身の周り)の二通リの仕事をします、被後見人に代わり契約及び契約の破棄等の代理行為をします。
後見人を選任すると遺言書作成する場合は立ち会うこも義務つけられています。
遺言書作成には形式があります。が、公証人が作成した場合は認められる。
弁護士の意見が分かれる理由は、後見人制度申立て時期と遺言書作成時期がはっきりとしている。が、
遺言書作成は本人の意思で作るものである。が、後見人制度は自己判断ができないから親族及び職権で申し立てをする。此の狭間の判断が分かれているように思います。
遺言書を家庭裁判所がどう要否判断するかです。遺言執行者及び遺産相続人双方とも納得できないでしょうね。
ご回答ありがとうございました。当方の表現ですが、「弁護士さんにも数名伺った~」は有償も含め相談したと理解されて頂いて構いません。仰る様に成年後見人制度と公正証書遺言は全く別の制度ですが、質問文にあります様に、成年被後見人が公正証書遺言の手続きをする際には医師二人以上の付き添いが条件です。説明文の繰り返しで恐縮ですが、妹が父の成年後見人の申請をして家裁が選任の手続きを開始しましたが、他の兄弟の反対で妹は後見人に選任されませんでした。そこで二つのケースが考えられます。妹が成年後見人の申請を①取り下げ父を公証役場に連れて行ったのか?またはそのまま②取り下げないで行ったのか?のどちらかです。当方が知りたいのは法廷で争う場合に①の場合と②の場合で司法の判断がどの様に違ってくるのか?です。当方の質問がより明確になる様に補足コメントを付加します。
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