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第8条に後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とする。とありますから、後見開始を受ける人って、成人なんですよね。
なのに第7条の後見開始の審判を請求できる人の中に、未成年後見人が入っているのはなぜですか。審判を受ける人の未成年後見人ってことですよね?成年になっていても、未成年後見人って存在しているのですか?
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者
四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>被保佐人・被補助人にはなれない
制度的には、未成年者が被保佐人、被補助人になることが絶対的にできないというわけではないよ。ただ、未成年者の方が行為能力の制限が大きいから未成年者をわざわざ被保佐人にすることには実用的な意味がまったくないだけ。その意味で未成年者に保佐、補助の制度を適用することは想定していないということになるけど、それはあくまでも実用上の意味がないという話であって制度的あるいは理論的に全く不可能ってことじゃあない。実用的に無意味だから審判をやっても宣告が出ないとは思うけど。その意味では実際上なれないということにはなる。
ちなみについでだから補足しておくと、昔は、未成年者が禁治産者になると父母の内の一人が後見人になるという規定があったらしいのね。古い条文を参照できなかったので書かなかったんだけど、我妻先生の古い基本書に載ってるから間違いなかろう。
No.5
- 回答日時:
ごめん一つ書き漏らした。
>被保佐人とか被補助人が未成年者でも良いのは解るよね?
この後に、
(条文上、両者の請求権者には「後見人」としか書いていないけど、10条に「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」とある通り、これは未成年後見人も含んでいる。つまり、制限能力者のすべての類型に付き、未成年者であるか成年者であるかは関係がないってこと)
というのを付け足しね。
補足をつけた後に参考URLを開いてみました。それによると、未成年は成年被後見人にはなれるけど、被保佐人・被補助人にはなれないとのこと。そのように納得しました。被保佐人・被補助人は財産上重要な項目以外は基本単独で法律行為が行えるので、未成年はなれないようです。参考URLを開く前に補足質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
実は簡単な話。
成年被後見人は未成年者でも構わないから。つまり、 名 前 が 悪 い ってこと。成年被後見人の実質要件を見れば判るけど、成年であることなんて一言も書いてないでしょ?あくまでも「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」ってだけだよね?これは未成年者でもありうるじゃない?被保佐人とか被補助人が未成年者でも良いのは解るよね?だったら、なんで被保佐人よりも程度のひどい成年被後見人は未成年だと駄目なの?ってわけ。
もともと成年後見は禁治産って制度だったのね。この制度の名称からもわかるとおり、本来、成年後見と未成年後見はまったく別の制度なの。趣旨こそ、判断力の未熟な者の保護と取引安全にある点では共通とは言っても、その要件はまったく違うのね。だから同時になってもおかしくないんだ。ところが平成11年改正で禁治産という名前を変更する際に成年後見としてしまったからなんか未成年後見と対になる制度のように見えるようになっちゃっただけのこと。
ところで859条とかにある「後見人は」ってのは、未成年後見人と成年後見人の両方という意味だよ。これは民法10条に書いてある。「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」ってね。これは「以下同じ」でその「以下」を一切限定していないから民法の最後まで共通なの。だから859条などに出てくる後見人とは、「未成年後見人及び成年後見人」のことだよ。だから未成年者が後見開始の審判を受けた場合だけに適用があるわけじゃないよ。後見開始の審判を受けていない未成年者でも838条1号に基づいて未成年後見が開始していればその未成年後見人には当然適用があるの。でないと、未成年後見人は財産管理(その他この周辺の条文で定める後見人の事務)できないってことになるけど明らかにおかしいでしょ?
参考URL:http://seinenkouken.seesaa.net/article/5668204.h …
この回答への補足
成年後見、保佐人、補助人の開始って未成年もOKなんですか!?
確かに私も、条文に『成年で』、とは書いてないので、疑問に 思っていたところなのですが、ウィキペディアなどやテキストには成人でと書いてあるので、それで納得していたのですが、どうなのでしょうか?
保護が大きい順でいくと、成年後見、未成年、保佐人、補助人の順なので、未成年が保佐人、補助人になる必要はないと思うのですが、事理弁識能力のない未成年は、どうなの?とも思います。しかし、未成年には、親なり、後見人が必ずいて、彼らには代理権もあるから、それでいいのかなとも、おもいますが、はたして、成年後見、保佐人、補助人の開始って未成年もOKなんでしょうか?もちろんNo.1さんの意見のように、成年になってからの後見開始の審判を未成年のうちに行うというのはできそうですが。
No.3
- 回答日時:
No2ですが、まちがってました。
ごめんなさい。深夜なので頭がぼーっとしていたようです。未成年後見人がいるということは、838条1号をみたしていますね。おわびいたします。
No1の方がおっしゃるように、成年になった後のことを考えて、成人になる直前に成年後見人を付けておくということなのでしょうか。
私も今のところNo.1の方の意見で納得しております。
深夜にいろいろ調べていただいただけで、とてもうれしく、勉強の励みになりました。
私も未成年後見は未成年であることが条件なので、未成年が成年後見開始の審判を受けることとは別物とおもっております。ただ未成年が成年後見開始の審判って受けれるのかが不明なのですが(+_+)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本を見て調べてみましたが、はっきりとしたことが書かれておらず、自分なりに考えてみたにすぎないのですが、
未成年者であっても後見開始の審判を受けることができます。だからこそ7条に「未成年後見人」が含まれているのだと考えられます。
未成年後見が開始するのは、未成年者に対して(1)親権を行うものがないとき、または(2)親権を行う者が管理権を有しないときです(838条1号)。そこで、これらの場合に該当せず、かつ親権を行う者がなんらかの事情で親権を行使することができない、あるいは困難であり、未成年者が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く場合」は後見を開始して保護する必要があります。このような場合は未成年であっても後見開始の審判を受けることができると考えられます。
859条1項は「後見人は」とされているだけで、「未成年後見人は」とか「成年後見人は」とかという限定がなされていないので、未成年が後見開始の決定を受けた場合に適用されると考えられます。
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