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就職して労働契約書を結んだ会社がA社なのですが、このA社から身元保証書の提出を要求されたのですが、会社側の名称、住所、代表者がA社のものではないのです。つまり、まったく違う会社なのでとても怪しいのです。(両社の因果関係は不明です。)
ここで疑問があります。
身元保証書の提出の拒否はできるでしょうか?。(A社の代表者には内容証明郵便で私の真意は伝えます。)
こんな身元保証書の提出を要求することは、何らかの法律に抵触するのでしょうか?。

A 回答 (2件)

>(両社の因果関係は不明です。



それを聞けない理由があるのですか?
両者の関係やどうしてA社宛ではないのか
はっきりさせないと提出なんかできませんよ。
どうしていきなり内容証明なのでしょうか。
雇用契約も両者の合意がなければできないので
どうしても必要な理由があって
それを拒否すれば
合意が形成できないので
採用にもならないということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/22 17:29

身元保証は、従業員の故意または過失による損害を、雇用主が第三者である身元保証人に、賠償を約束させる法律関係を言いますが、就職時にこれらは行われるものの、法的根拠は無く、拒否されても違法になりません。

また、会社側が、保証人を求める行為を禁止する法律もありません。
保証人がいないなら、採用を取り消すと、一方的に通知されても現行法では違法行為になりません。実際に保証人がいないため、採用が取り消されたケースは,散在します。

あなた自身は、A社に入社を承知したのですが、B社当ての保証書提出の真意を聞かれて、納得するか、しないかだけの問題です。B社当てを拒否されるなら、採用取り消しを承知の上で拒否してください。採用されたいなら、承諾です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/22 17:29

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