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医師法及び個人情報保護法違反はどこが取り締まるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まあ、取り締まりは警察の範疇でしょう。


医師法に基づく処分(刑法に抵触する以外の部分)である資格の停止や剥奪については厚生労働省医道審議会が決めます。
刑法犯になる場合は別途刑法の適用により検察庁が送検し、裁判に掛かり裁判所が判決します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 07:20

医師法違反に関しては厚生労働省医政局医事課です。

都道府県の保健福祉部局や保健所が告発して厚労省と警察で合同捜査を行うこともあります。

個人情報保護法違反の取り締まりは行いません。
個人情報取扱事業者が商業なら経産省、金融業なら財務省、学校なら文科省など、それぞれの事業を所管する官庁が管轄します。しかも、個人情報保護法に違反すると、所管する官庁の大臣が違反行為の中止や勧告、そして命令をし、その命令に違反があって初めて刑事罰の対象になります。
個人情報取扱事業者は、保有個人データの取扱いに関する本人からの苦情に関しては、当事者として自ら対応しなければならないことが規定されています。
個人情報の取り扱いは個人情報取扱事業者と個人の関係だけなので、当事者同士で解決が図れない場合は認定個人情報保護団体に苦情や申し出をしてください。それでも解決できないときは消費生活センターなど地方公共団体の窓口、国民生活センターなどに相談してください。
認定個人情報保護団体(日本情報経済社会推進協会)
http://privacymark.jp/protection_group/index.html
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 07:30

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