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民事調停をすることになり申立書を記入していますが
まったく素人なので 不明なところが多く困っています。

申立の実情ですが「なぜ調停するに至ったかを書く」とありました。
でも「経過は書かない」ともあり、混乱しています。
また相手には弁護士がいますので
事実を書いても 調停までにいいわけを見つけられ
いざ調停になったときに不利にならないかと不安です。
そう考えると一連の経過(申立人が訴えたいこと)は
調停まで温存しておくのがいいのでしょうか?

それから提出書類の下部に記入するページ番号は
申立書(事件名を書いたもの)を先頭の(1/総ページ数)とし
続く申立の趣旨を2にして連ねていけばよろしいのでしょか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

「申立の実情」というのは、その上に記入する「申立の趣旨」に記載した「申立人が相手方に要求する事項」について、


「何故そのような要求をするのかという事情」を要領よく、できるなら箇条書きに書けば良いのです。
 つまり、要求する理由ですね。申立の理由を書けば良いのです。あまり難しく考える必要はありません。

「経過は書かない」ということにこだわりがあるようですが、最初から今までのいきさつをダラダラ書いてはいけない、ということで、何故その要求をするかということを説明するために必要な経過であれば書くべきです。

 先に事実を書くと相手にいいわけを見つけらるのではないかとご心配ですが、事実は事実です。先に言っておく必要があります。重要な事項であれば、「判っているのに、なぜ先に言わない」ということになりかねません。

言い訳をされても要求を主張されたら良いのです。
 調停というのは、調停委員を通じてお互いの主張をぶつけ合い、その中から妥結点を見出す作業ですから、
最後まで出さないということでは解決には進みません。
 
 記載ページ番号は、ご記載の通り申立書が1ページで、続く申立の趣旨が2としていけば結構です。

 しばらくのことです。頑張ってください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ページの件は 合っていたようで一安心です。

問題の部分の記入ですが、箇条書きにしていますが
どうしてもいいたいことが多くなって 経過になります。
こちらはすべて事実なんですが 
契約書がないもので 言った言わないの争いになっています
事実を証明できないので 弁護士からつっこまれないかと心配です。
ばか正直にやってきたことがアダになって
ごまかしてばかりの人が いままでのように
うまくすり抜けそうで不安なんです。
がんばりますので また解らないことが出てきたときには
助けていただけるとうれしいです
ありがとうございました

お礼日時:2012/03/24 00:26

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