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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金は年収で計算しますので関係ありません。
現在は健康保険や厚生年金も総報酬制が取られておりますので、
一般的な場合は大きく違いません。
ただし、健康保険や厚生年金の算定のもとになる報酬額には上限がありますので、
条件によっては差が生まれることになります。
月額の上限は、
厚生年金:620000円
健康保険:1210000円
賞与の上限は、
厚生年金:1500000円(1回あたり、正確には月あたり)
健康保険:5400000円(年間)
でこれを超えてもそれ以上、上がることはありません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
今回の場合Aさんの賞与が上限を超えるために、
150万円で計算されることになってしまいますので、
Aさんの方が手取りが多くなります。
どちらが手取りが多くなるかは、年収、ボーナスの割合によって決まりますので、
今回とは逆の場合もあります。
No.4
- 回答日時:
書かれた条件で必ず支給され、その他の支給[時間外、通勤費用]などが無いのであれば、
1 控除される社会保険料は次のようになります。
Aさん
・健康保険
標準報酬月額200千円×保険料率×12
標準賞与1,800千円×保険料率×2
・厚生年金
標準報酬月額200千円×保険料率×12
標準賞与1,500千円×保険料率×2
・雇用保険
600万円×保険料率
Bさん
・健康保険
標準報酬月額500千円×保険料率×12
・厚生年金
標準報酬月額500千円×保険料率×12
・雇用保険
600万円×保険料率
【協会けんぽ(東京)での保険金額表】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
すると、Aさんの厚生年金保険料計算対象額が30万円少ないことが判る。
厚生年金の保険料率は全国一律(平成23年9月~は8.206%)なので、社会保険料等控除後の金額は
300,000×8.206%=24,618円多くなる。
2 所得税は年の合計額で確定するが、年間の社会保険料控除後金額が24,618円多い程度であれば、税率は同じと考えられるので、Aさんの方が手取り合計は多いと言うことになる。
適用税率が5%だと仮定すれば、24,618円×(1-0.05)≒23,400円前後多くなる。
No.3
- 回答日時:
所得税だけを考えるなら,同じじゃないの。
前年の総額に応じて今年の分を予定徴収するので,同じになる筈。また,ボーナスがカットされても,税率は変わらないので,手取りはボーナス有りの方が減るかもしれない。
No.2
- 回答日時:
所得税は年収に掛かるので、どちらも同じです。
条件が違えば、(家族の医療費が10万円超えた、ユニセフや赤十字に寄付した)時
確定申告で戻ってきます。
企業によっては国の年金とは別に企業年金や財形積立を行っています。
給料やボーナスから天引きされるので、収入の割に手取りは減少します。
若いうちは不満ですが、歳を取ると「もっとやっておけば良かった」
と思います。
No.1
- 回答日時:
ボーナスは賞与なので、支給を保証しません。
給与は雇用契約なので、双方の合意なく変動しません。
手取りはAのほうが大きくなります。保険料が給与額で決まりますので。
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