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昭和10年3月1日生まれ(73歳)の実母についてお伺いします。
夫なし。子供は私1人。
・平成20年8月まで月19万円の不動産収入(貸店舗)+月7万円弱の国民年金=26万の収入あり。(不動産の所有者は母)
・9月から国民年金のみ
私:共済組合保険加入中。
今後もし不動産収入が発生したら、私の収入として申告する予定で
扶養の申請をしたところ、不動産の名義が母なので譲渡をしないと扶養にできないと断られました。
この状態だと保険証も、扶養控除もどうすることもできないのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>扶養の申請をしたところ…



何の扶養を申請したのですか。

(1) 所得税
(2) 社保
(3) 給与 (家族手当等)

それぞれ別物であり、十把一絡げに論じることはできません。
以下は (1) を中心に回答します。

>8月まで月19万円の不動産収入(貸店舗…

「不動産収入」は 152万。
「経費」はいくらほどかかっていましたか。
収入から経費を引いた「利益 = 所得」が、控除対象扶養者にできるかどうかの判断材料になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>月7万円弱の国民年金…

これも「年金所得」を計算して不動産所得に合算しなければなりませんが、そのお年、その額なら年金所得はゼロでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

今年の年末調整もしくは確定申告で、母を控除対象扶養者にするには、2つの所得を足して 38万以下でなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

152万の不動産収入のうち、経費が114万以上もかかっているとは考えにくいので、今年はあきらめざるを得ないでしょう。

>今後もし不動産収入が発生したら、私の収入として申告する予定で…

その不動産は有償で母から買ったか、無償で贈与されたのですか。
不動産があなたのものでなければ、そこから得られる収入はあなたのものとはなりませんよ。
売買されたのなら、母の「譲渡所得」となり「所得税の確定申告」が必要になる場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
贈与されたのなら、固定資産税評価額で 110万以上あるなら「贈与税の確定申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>この状態だと保険証も、扶養控除もどうすることもできない…

扶養控除は、今年は無理という判断にならざるを得ません。
なお、その不動産に借り手が付かず、来年の母は 38万以下の「所得」しかなかったとしたら、来年の年末調整もしくは確定申告で、控除対象扶養者とすることができます。

社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはお勤めの会社にお問い合わせください。

給与についても、会社へ問い合わせを。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなりました。
とても丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
やはり今年は無理なのですね。
借り手があっても私の収入としての申告も難しいとのこと…

このままの状態が続けば、来年改めて所得税、社保、扶養手当を申請してみます。

お礼日時:2008/12/17 15:00

>この状態だと保険証も、扶養控除もどうすることもできないのですか?


健康保険の扶養と税法上の扶養控除とでは要件が異なります。健康保険については貴方が加入している健康保険に問い合わせることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もう少し詳しく問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2008/12/17 15:01

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