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この前、スピード超過してしまい一発免停をくらいました。
処分前歴0、累積点数12点。

意見の聴取の葉書がきたのですが、行ったら罰金額減りますか?
ネットで調べたのですが、どれも免停期間の縮小だけのようです。

普段は仕事なので車を使えなくても問題ありません。
別に休みの日にも車を使えないとなっても問題ありません。
違反した日は、たまたま遠出をしようってなっただけですし。

通告通りの90日の免停でも私はかまわないんですが(出かけるなら私以外の
家族が運転すればいいだけの話)
ただ、罰金が痛いです。
いくらかわからないですが、50キロオーバーだったので
たぶん9万前後(警官に聞いたら10万以下と言われただけではっきりした金額はわからない)だと
思うんです。
聴取に行って罰金額が減額されるのなら行きますが、
日数の短縮だけなら
仕事を休んでまで行く必要ないかなと思うので。
自分のおかした違反は認めてるし50キロオーバーは事実なので何も意見言うことないです。


聴取に出席しても罰金の金額は変わりませんか??

※違反についての叱責はご遠慮下さい。
聴取についてだけ解答お願いします。

A 回答 (5件)

免許を持っているのなら、行政処分と刑事処分が別ということは常識として理解してほしいな と。



聴聞は免許に対する行政上の処分を行うための手続き。
罰金は犯罪行為に対する刑事処分で、行政処分に直接の関係はなく、別途、裁判で決められる。

>聴取に出席しても罰金の金額は変わりませんか??
そもそも聴聞会に罰金を決める権限はない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
決定する機関が違うのですね。
初めてのことなので分かりませんでした。
一括して処理するのだと思っていたので。

罰金額が変わらないのなら仕事を休んでまで
行く必要なさそうですね。
欠席することにします。

お礼日時:2012/03/24 14:49

変わらない。

この回答への補足

もうひとつ質問いいですか?
気づかれたら回答お願いします。

聴取欠席で後ほど罰金の納付をしますよね、
その際にたぶん免停の講習について話あると思うんですが。
免停の講習受けるには(期間が1日に縮小されるやつです)
でもあれってお金かかると思うので、その講習を受けないで
そのまま運転せずに免停期間90日を
過ぎると何か手続きしないといけないですか?

罰金払うととても生活できない状況なので
その他の費用を工面できないんです。

補足日時:2012/03/24 15:00
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この回答へのお礼

簡潔な意見ありがとうございます。
変わらないのなら仕事を休んで日当を減らしてまで行く必要
ないですね。
90日おとなしくしておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 14:50

はっきり行って免停での意見聴取(聴聞会)は行くだけ時間の無駄ですよ、意見聴取(聴聞会)で短縮される事なぞ殆ど無いからです、余程の生命危機の急病人でも運んでる最中でもなければ行くだけ無駄です、この場合でも違犯事実は消えませんからね。


何より普通に短縮講習で最大45日の免停短縮できますからね。
意見聴取(聴聞会)は行政処分の緩和です、取り消し対象者なら意見聴取(聴聞会)で180日免停への緩和は有り得るから行く必要はありますが免停で余程の理由も無いスピード超過なら行く必要ないよ。

罰金は裁判所で決定します、大筋決まってます、処分前歴0、累積点数12点なら7万~8万と思うよ。


意見聴取(聴聞会)は行政庁公安委員会です。

罰金刑の判断は検察庁検事が判断し裁判所で最終決定します。


>聴取に出席しても罰金の金額は変わりませんか??

全くの別組織ですから、意見聴取(聴聞会)に行っても行かなくても、罰金刑には反映されません。
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この回答へのお礼

罰金額に全く関係がなければ行く必要ありませんよね。

高速道路を早朝でしたので、ついつい飛ばしてしまいました。
下道では決して出さないスピードだったのですが
言い訳にすぎないですね。

私の場合は特に・・・。車の仕事ではないので車を使えなくても
すぐには影響ないので、おとなしく期間が過ぎるのを待ちます。
その間に反省しておきます。

免停解除後はスピード違反しないように
安全運転を心がけます。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/03/24 20:30

>そのまま運転せずに免停期間90日を


過ぎると何か手続きしないといけないですか?

短縮講習を受けないのであれば質問者様移住管轄の警察署へ免許証を返納しなければなりません。
いずれその様なハガキが届きますよ。
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この回答へのお礼

いずれハガキがくるのであれば放置でもいいみたいですね。
とりあえず欠席の方向に進めていきます。
仕事も休むと立場が危うくなるので。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 20:24

>聴取に行って(略)仕事を休んでまで行く必要ないかなと思うので。


まだあなたの手元に免許証があると思います、免停処分は出頭して処分の通知を受けてから始まります(その時に免許証を預けます)。
聴取に行かなければ住所地を管轄する警察署で後日行政処分を受けます。
実は、聴聞会や警察署に出頭し行政処分を受けなければ免許は有効のままです。出頭しなければ行政処分が遅れることとなり、それだけ1年間の無事故・無違反の期間が先送りとなります。
聴取に行かないのなら警察署からの通知を待ってください。
ただし、警察署からの出頭通知を無視し続けるとパトカーが迎えにきてくれます。

>聴取欠席で後ほど罰金の納付をしますよね
罰金納付は聴聞会とは関係ありません。聴聞会に行っても行かなくても、別の日に地方検察庁から呼び出しがかかります。その時、違反を認めて簡易裁判を選択すると、改めて裁判所から罰金の通知(判決文)がきます。罰金が納められない場合は労役所に収容されます。

>講習を受けないでそのまま運転せずに免停期間90日を過ぎると
何もする必要がありません。期間が過ぎてから行政処分の通知書と印鑑を持って警察署に行けば免許証を返してもらえます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

欠席をして自分で警察に免許証を持っていけばいいんですか?
聴取には行く必要なさそうなのでもう欠席するつもりです。

罰金を払う機関と別だったら気にしても仕方ないですね。

お礼日時:2012/03/24 20:23

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